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こんにちは。
小さな会社の総務を担当している者です。

仕事の関係上、お客様からの入金を確認するための口座が必要になり、郵便振替口座を開設しようと思っております。
が、役員の間で「振り込んでいただく際、お客様に法人名を見せたくない」との意向がありまして、困っております…。法人の口座でも、名義に法人の商号ではなく、別の名称を表示させる事は可能なのでしょうか。(個人事業の場合にそれが可能である事は存じております)

局員さんにお伺いしたところ、謄本にその名義の記載があれば可能だという事でしたので、法務局の方にお伺いしましたところ、登記内容に商号とは別の屋号のようなものを付けるのは不可能であると一蹴されてしまいました。

…何故このような事情なのかと申しますと、もとは同人のサークルだった団体の法人化(サークル名と法人の商号が異なる)で、極力ユーザの方に法人化している事を知られたくない向きがあるのです…。

例えば、法人が、法人の商号以外の名義で振替口座を所有している事というのはよくありますよね。ああいった口座はどのようなプロセスを経て開設されているのでしょうか…。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、お知恵を拝借できれば幸いです。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

会社はひとつの商号しかもてませんし、それ以外の名義で業務を営むのは法務局の見解通りでしょう。


お客に法人名をみせたくないというのはお客をだます意図があるとしか考えられません。
ただ、郵便振替口座は権利能力のない任意団体だもできますので、その団体に実体があれば開設可能でしょう。
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この回答へのお礼

こんな早い時間に有難うございます。
情けない話ですが、私自身、「これは疑われてしまっても仕方ない…」と思いながら局員さんに説明しているところがありますので、疑われるのも仕方のない事なのかも知れません。(ただ、悪用する意図がないのに、局員さんに(法務局の方にもでしたが)初めから疑いの眼差しを向けるとひるんでしまって…堂々としていればいいんですが…;)

実体ですか…。納税証明書等…でしょうか。
法人化の前段階で、個人事業という形を取っていた際、同じ郵便局で個人の振替口座を開設して取引を行っていましたので、その取引の証明書か何かあれば説得できるかもしれませんね。もう少し考えてみます。

お礼日時:2006/07/04 06:08

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