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1631年の奉書船制度というのは、海外渡航船に朱印状と、老中が発行する奉書をもつことを命じるものです。この制度ができたあとに、1633年の鎖国令で幕府は、奉書船以外の海外渡航を禁止してます。ということは、奉書船制度の成立(1631年)と鎖国令(1633年)は同じ内容ですよね。なぜ二回も同じことを幕府はいうのですか?その理由が気になります。教えてください。

A 回答 (2件)

要するに、猶予期間ということですよ。

2年間の猶予期間を置き、その間に奉書を取得しなさいということです。始めから2年間と考えていたかどうかは分かりませんが、2年もあれば、貿易をしたい者は奉書を取得してしかるべきなので、そのタイミングで奉書を取得していない者は貿易禁止としたのですね。
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 鎖国は下記のように段階的に行なわれたようです。


1616 ヨーロッパの船の来港を平戸・長崎に制限
1623 英国船の来港禁止
1624 スペイン船の来港禁止
1631 奉書船制度の開始
1633 第1次鎖国令。奉書船以外渡航禁止
1634 第2次鎖国令 海外渡航・長崎寄港制限
1635 第3次鎖国令 外国船の来港を長崎のみに限定。日本人の渡航と帰国禁止
1636 第4次鎖国令 ポルトガル混血児を追放、ポルトガル人を長崎出島に移す。
1639 第5次鎖国令 ポルトガル船の来港禁止。
1641 鎖国体制の完成 オランダ商館を出島に移す。
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