
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
そのロゴ等には自然的に著作権(厳密には違いますが、ここでは分かり易く「著作権」としています)が発生しますので、念のためサイトにコピーライトを明記しておくことで、もし無断使用・侵害と思われるものがあった場合には使用者に対して警告・起訴できる権限は十分持ち得ると思います。
ただあまり無いですが、起訴までなってくる場合には、証明できる形式的なものが必要になってると思います。つまり簡単に言えば特許で。ロゴは商標権の部類に入るでしょうか。特許庁に申請する形になるかと思われます。
素人意見ですので、詳しくは専門の方・サイトなどで確認して頂くのが良いと思います。
参考URL:http://www1.odn.ne.jp/jiii-hiroshima/pat01.htm#pat
この回答へのお礼
お礼日時:2006/07/19 10:15
ご回答ありがとうございます。
現状の私の状況では、商標権を申請するような大掛かりな意味合いはなさそうです。
コピーライト明記で十分そうですね。
No.3
- 回答日時:
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