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新聞、ニュースでは倒産と破綻を使い分けてるように思うんですが、違いはなんでしょうか?呼び方が違うだけでしょうか?

A 回答 (3件)

全然違う。

倒産という言葉は日常的には、破産とそう大差無く使用も企業の「倒産」は「破産」と同等では無い。だから「破綻」とも区別されてる。
企業の「倒産」とは?
(1)「銀行業務停止」タイプ→一番件数が多い。半年間に振出した手形が2度不渡で手形交換所(金融機関のほとんど)での手形は勿論、融資など2年間一切不可能にされる。金融業界からの締出し行為。
(2)「法律上の倒産」タイプ→「特別清算法」「会社更生法」「破産法」など幾つかあるが、要するに司法による手段。見込みが多少あるので管財人による「会社更生法」・資産の債権者への分配の適用法の一手段の「特別清算法」など。これら諸法律の中で「和議法」というのを平成12年4月から廃止し、代って同時に実施開始されたのが「民事再生法」です。これは「和議法」適用での債権者・債務者両者サイドに倒産によるリスク、ロスを軽減させる為に、倒産前に申請して少しでも再建のチャンスを与える積極的な法律です。倒産の一歩手前で裁判所に認められると「破綻」状態になります。
どう違うか?まず、破綻後も経営者は交代しなくてよい。
債権者による強制差押・競売行為の禁止・担保物権への債務履行の制限など。具体的に言うと、経営上必要不可欠な物件(駐車場とか工場とか)が担保物権の場合、和議法ではこの担保物権を差押出来た、たとえその差押で再建どころか会社は即倒産(金融面で)になると分かっていても。と同時に、差押行為により他の債権者への債務にもマイナス影響が出るケースもある。(駐車場無くしては、他の債権者への弁済が物理的に不可能だとか、担保の工場の内部に固定資産があり債権者に譲渡しても周囲が工場で囲まれ、使用不可能とか、とにかく清算とか残った資産価値に著しく影響が出るケース)
それらの行為を防止する条項を盛り込んだのが、「民事再生法」
だから、「破綻してるが倒産してはいない会社」が現実に、上場会社に幾つかあります。

具体的にいちばんピンとくるのが、幾つかの「信用組合・金庫」のニュース。「破綻」と表現して、「倒産」と言葉の使用例は無いでしょう?銀行は「倒産」出来ない。4月以降のペイ・オフ不安とかの記事でも銀行業務停止しないから。ただ、負債が莫大で経営危機で「破綻」するだけ。

BUT、本来中小企業の救済を趣旨の制度も(4月以降のペイ・オフ後に増加か?)現在目立つのは、大規模会社が「破綻」してるケースが目立つ。「破綻」後に、他の会社に吸収とか子会社取得とか経営権譲渡とかのM&I行為(日本では乗っ取り的イメージ)は、中小では成立しいくいし、慣習的に馴染んで無い。
「破綻」の部分集合が「倒産」です。また、「廃業」という集合も加わり(高齢とか、見込み無いので早期撤退など)三つ巴状態で政府及び民間調査(帝国データバンクは民事再生法を倒産に分類)の統計も3者を厳密に区別して発表してます。「廃業も倒産してない」「破綻し廃業も倒産はしてない」
※山一證券は、先に「自主廃業」して数ヶ月後に「倒産」した。
最後に、おまけ。「夜逃げ」(失踪)は、倒産に不該当との説あります。(統計上で)
紹介サイトは「東京商工リサーチ」にURLです。(ネットでURL紹介可能は無し。政府発行の白書が良い)

参考URL:http://www.tsr-net.co.jp/topics/teigi/level_4/04 …
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この回答へのお礼

大変細かく書いて頂いてありがとうございます、難しくて良く分からなかったんですが、
資金繰りが、たちゆかなくなる状態を経営破綻といい、このままだと倒産してしまうので法的手続き(会社更生法など)により倒産を食い止めるってことですか?

お礼日時:2002/03/04 17:02

「倒産」の定義ですが、


中小企業倒産防止共済法(昭和52年法律第84号)では、
一 破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始又は特別清算開始の申立てがされること。
二 手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行っている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金融機関に対してされること。
のいずれかに該当する事態、とされており、一般の報道や統計等でも(違いもありますが)、この定義が基本となっていることが多いようです。
従って、法的整理については、それを申立てた時点で、「倒産」と認識されるのが一般的です。
それに対して「破綻」は、倒産も含め、企業が事実上うまくやっていけなくなるような状況全体を含む、「より広い意味」の言葉だと思われます。

(参考1)上記で、破産=破産法、再生手続=民事再生法、更生手続=会社更生法、整理・特別清算=商法、がそれぞれ根拠法となります。
(参考2)金融機関については、預金保険法(昭和46年法律第34号)に、
「破綻金融機関」とは、業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれのある金融機関又は預金等の払戻しを停止した金融機関をいう。
とあります。この場合は、一般の会社との比較は困難ですが、「資金繰りがつかなくなった場合」というイメージがありますね。
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この回答へのお礼

なるほど、法的整理を申し立てた時点で倒産なんですね。
金融機関については預金の払い戻しができるかどうかが破綻かどうかの基準ってことですね。
質問し忘れたんですがNo.2の回答で
>倒産の一歩手前で裁判所に認められると「破綻」状態になります。
っていうのは、何を認められるってことでしょうか。

お礼日時:2002/03/04 18:39

「倒産」というのは法律用語ではなく、明確な定義な存在しないといわれています。

「倒産」は企業の死に例えられるように、経営の存続が不能であることの総称といっていいと思います。よく「事実上倒産」などと表現されることもあると思いますが、「倒産」という不明確な文言を用いるより、「破綻」という(この定義についてはよく知りませんが)その一歩前的なニュアンスのほうが報道上適切と認められることから、そう表現しているように思います。
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この回答へのお礼

倒産という明確な定義は存在しないんですか。始めて知りました。
倒産ってのは、破綻よりもひどい状態っていうかんじでしょうか

お礼日時:2002/03/04 16:53

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