dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

外国人が日本で犯罪をおき、強制送還をされ、何年をたつまだ日本へ行けるのか

A 回答 (4件)

うーん、法務省のサイトの説明なんだから、実務的にはそうしているんでしょうね…。



でも、刑罰の効果を規定している一般規定である刑法34条の2を
「適用しない」と入管法でわざわざ規定しているわけでもないのに、
理由もなく適用しないというのは明らかに変です。

…私が何か誤解しているのかもしれませんが…

連絡メールアドレスもあるようなので、
なぜ刑法34条の2が適用されないのか聞いてみようと思います。
    • good
    • 0

犯罪の種別、内容、裁判の結果、日本に再度来る理由によって様々です。


単純な超過滞在で出頭して帰国した場合で1年以上、麻薬犯罪であれば永久に入国できません。
状況を詳しくお聞きしない限り、誰も回等できないでしょう。
    • good
    • 0

犯罪を犯した。


懲役1年以上の刑を受けた人で強制送還された人
何年の決まりないです。日本に入れません。

参考URL:http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/taikyo/qa.html
    • good
    • 0

強制送還される条件にもいろいろありますが、


通常の犯罪だと懲役1年以上の刑を受けたときに国外退去処分ですから、
「懲役1年以上の刑を受けた」効果がなくなるまでです。

刑法34条の2により、10年という数字が出てきます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!