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企業し有限会社を立ち上げた友人がいます。
その友人が販売目的で化粧品を輸入しました。

輸入時は法人としてではなく、個人輸入としたそうです。
すると、「化粧品は一種につき一人25個までしか日本国内に輸入できない」と言われたそうで、
海外の輸出業者には発注した25個以上の価格を支払わねばならないのに、
手元にやってくるのは日本が許可する25個までということになり大損するそうです。

そこで友人はこの化粧品は自社で販売するために輸入したことを主張し、法人の取り扱いとして認めてもらいたいと考えています。
そうすることは可能か、ご意見やアドバイスを頂きたくお願い致します。

A 回答 (1件)

個人輸入ではなく業として化粧品を輸入するのであれば製造販売業としての許可がなければできません。


そのような主張をすることは薬事法に違反していることになります。

この回答への補足

わかりました。
個人輸入の法人切り替えは、購入する業者とのやりとりで変更すればいいらしいです。
法人にしたところで24個の制限が36個に、1ダースだけ増えるのみではあるらしいですが・・・。

補足日時:2006/07/26 13:09
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この回答へのお礼

はい、友人はその許可を得て法人を立ち上げています。
出来ましたら個人輸入>法人取り扱いへの変更についてに絞ったアドバイスをお願いします。

お礼日時:2006/07/26 09:34

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