月極駐車場の契約について質問があります。
○×会社の月極駐車場に電話で問い合わせてみましたところ、
一ヶ月の駐車料金は12000円ですが、
その他に、それとは別に3か月分の3万6千円を頂くことになっています、
と言われました。
この3か月分がどのような名目で徴収するお金なのかが不明なのですが、
敷金であれば、駐車場を使用していて、駐車場の一部を破損させるなどといった
問題が一切なければ、解約するときに返金されますよね?
実際は問題なく駐車場を使用していても返金されないと聞いたことがありますが、
その場合でも違法にはあたらないのでしょうか?
また、もし敷金でなく、契約金などの名目で徴収する金額の場合、
3か月分の3万6千円という金額はちょっと高額ではないかと思うのですが、
この場合は合法なのでしょうか。
3か月分の3万6千円を支払うのが妥当なものかどうかを前もって調べて、
違法にあたる場合はその事も含めて交渉したいと思います。
違法か合法かが分かってから、再度問い合わせの電話をしたいと
思っていますので、大変申し訳ありませんが、
「その3か月分が何の名目で徴収される金額なのか聞いてから質問してください」
という回答は無しの方向でどうぞよろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
敷金 礼金(仲介料) 前家賃(必ず家賃等は前払いなので)ではないですか?
今アパートを借りるのも礼金?だかは違法とかでとらない不動産も多いですが
私も同じ様に請求されました
敷金に関しては解約時に当然戻ってきました
ちなみに駐車場での敷金は、未納のまま何処かに行ってしまった場合に充てると言われましたが
ご回答ありがとうございました。
敷金、礼金の可能性はあると思いますが、駐車料金とは別に3か月分欲しい、と
電話で言われたので家家賃は含まれないと思います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
■敷金(保証金)・礼金(契約金)・仲介手数料・前賃料
これのいずれかでしょう。
敷金(保証金)は問題がなければ戻ってきます。戻ってこない場合は裁判すれば勝てますね。
ただし、礼金(契約金)と仲介手数料については、戻ってきません。
賃料の3倍程度の礼金(権利金)では、公序良俗(民法90条)に反するとも言えないので有効です。
仲介手数料は「宅地又は建物の貸借」の場合は1か月分以上は禁止されています。
■地域にもよりますが、実際この程度の礼金(権利金)はたまにありますね。
ご回答ありがとうございました。
敷金については問題が無かったのに返してもらえなかった、という人の
話を聞いていたので、ちょっと不安になっていました。
もし、3万6千円全てが仲介手数料だけだとすれば、
一か月分以上にあたるので違法になりますね。
ただ・・・ 礼金については未だに疑問が残ります。
以前、テレビとかで礼金は違法だとコメントされていたのを聞いたことがあるので・・・。
>契約前に不明な点は先方に確認し、納得できてから契約してください。
最初からそのつもりです。以前、ひどい業者にあたって、こちらの知識が無いのを
いいことに嘘の説明をされた事がありました。
ですので、今回はあらかじめ、こちらで知識を入れてから、電話で確認を取りたかったのです。
こちらは知らないフリをして話を聞いて、相手が嘘をついたなら、その時点で
契約はしないつもりです。
No.3
- 回答日時:
まさしく
>「その3か月分が何の名目で徴収される金額なのか聞いてから質問してください」<
その通りだと思います。
>実際は問題なく駐車場を使用していても返金されないと聞いたことがありますが、
その場合でも違法にはあたらないのでしょうか?<
本当はどうなのか分からないものをアレコレ悩んでも仕方有りません。
取り越し苦労です。
3か月分は多分保証金でしょう。駐車料金を決められたように払い、
器物を破損しなければ、返してもらえると思います。
不動産屋などが間に入っている場合は、その礼金.仲介手数料も入っているかもしれませんが。
最終的に大部分は帰ってくると思いますよ。
契約前に不明な点は先方に確認し、納得できてから契約してください。
No.4
- 回答日時:
>また、もし敷金でなく、契約金などの名目で徴収する金額の場合、
3か月分の3万6千円という金額はちょっと高額ではないかと思うのですが、
この場合は合法なのでしょうか。
この部分だけ。
契約金として3万6千円という額を設定するだけなら別に違法ではないと思いますが。
高いと思えば契約しなければいいだけです。
ご回答ありがとうございました。
他の駐車場ですと、半年分の6万円以上を駐車料金とは別に欲しい、
なんて言われたところもありました。
そちらも、その半年分は、電話では何のお金なのか言わなかった上に
立地条件も悪いので見送りましたが、近辺はどこもこんな状態です。
契約金の上限って法律で決められてないんでしょうか・・・
No.5
- 回答日時:
それだけの情報では違法とも合法とも言えませんが。
私の場合ですが、車検を取るため車庫証明を請求した場合に、車庫飛ばし(車庫証明を取るための一時的に借りる、実際車庫がないのに車庫証明を取ってしまうこと)を防止するために数か月分先払いという形で支払いました。
そのようなものではないんですかね?
仲介手数料の場合は1ヶ月以内しか請求できないはずなので、敷金・礼金・手数料込みかもしれません。
ほかの駐車場の状況も調べたほうがいいかもしれません。
ご回答ありがとうございました。
全部で10件前後に電話で聞いて回りましたが、どこも「駐車料金とは別に
○か月分頂きます」という回答でした。
とりあえず前段階として、駐車料金を電話で聞いて回っただけですので、
その「○か月分」についての内訳は詳しいお話は聞きませんでした。
こちらから聞かない限り、何故か向こうも「○か月分」の理由は言わないんですよね・・・
ちなみに車庫証明は取ってありますし、自分の車は自宅の駐車場に止めてあります。
家の前の道路に車を止めることが出来なくなったので、来客用に駐車場を借りたいんです。
お客さんにのんびりして頂いて、帰るときになってから駐車違反のステッカーが
貼られていたらシャレになりませんから・・・(汗
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