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現在、アニメやゲームのキャラクターの衣装を販売目的でコスプレイヤーに製造、販売できないか検討しております。
その場合の著作権や版権は必要なのでしょうか?

よく、『○△×風衣装』など販売しているのを見かけます。キャラクター自体のイラストが書いてあるわけではないので、版権の確認はコスプレには要らないのでしょうか?
またコスプレのイベント会場では、個人の方が販売しているケースをよく見かけます。

法的にどのように解釈すれば良いのかご指導いただけませんでしょうか?

A 回答 (1件)

著作権でいえば「○○風」でも「似ている」でもおなじことで、元の著作物だと誤認されるようであればアウトです。



ご指摘の『○△×風衣装』も「コスプレのイベント会場では、個人の方が販売しているケース」もアウトです。

ではなぜまかり通っているかというと「チェックしきれないから」です。

法律違反があることと、それをどうにかすることは別です。
全ての駐車違反が摘発されないのと同じこと。
結果として裁判等になれば、負けるに決まっています。

やって良いわけではありません。
ガレージキットなどは当日限りの著作権を主催者が取得する形で逃げています。

要は「何らかの形で著作権者の了解を得ておいた方が良いですよ」ということです。
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