とっておきの手土産を教えて

品川から熱海まではJRで1890円ですが、途中で分割すると下のように安くなります。
品川-横浜280円、横浜-大船290円、大船-熱海950円で合計1520円です。
これで在来線の特急に乗る場合は別に特急料金を払えばいいと思うのですが、新幹線に乗る場合はどうなるのでしょうか。
新幹線の駅以外での分割は有効なのでしょうか。

A 回答 (9件)

まず、>>2から>>4までは誤りです。



旅客営業規則
第16条の2
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/01_syo/01 …

1.品川・小田原間は線路が異なる
2.小田原・熱海間は同一の線路

第157条
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …

3.乗車券は併用可

同(27)
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …

4.品川・小田原間において選択乗車が可能

よって、品川から熱海までを横浜、大船で分割した乗車券は新幹線にも有効です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど規則にうらうちされているんですね。
乗車券は併用可というのがポイントでしょうか。

お礼日時:2006/08/08 22:20

>No.7様



それは途中出場になるんでしょうか?そういう乗り方のときに、No.3で自分が出した規則(横浜以遠・新横浜単独の選択乗車)が出てくるのではないかと。


あ~もう、自信なし。。。
質問者様、汚してスミマセン。。。

この回答への補足

このたび片道だけ分割してチャレンジしてみました。
ちょっとごたごたしましたがとりあえず新幹線には乗れました。

補足日時:2006/08/14 16:04
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私もNO6さん同様、OK派と解しますね。



 2割引の学割が使えるなら(四捨五入だとして)\1510(=1890*.8-2)で\10安くなりますが、これは唯一の例外ですから、私も分割型で構わないと信じて一切疑いません。それは"目的駅迄1枚の通しで、お買い下さい"とJR東日本が規定していないが故でもあるからです。

 尚、一点だけ付記するとするなら、「乗車中止となった場合の手数料が\630(=210*3)で、\1890券の場合より\420余計に掛かる」事で、私は全く別区間ですが、この点を認識の上、乗車していました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
分割してもそのルートどおりなら何の問題ないんでしょうけどね。

お礼日時:2006/08/14 16:04

回答ではないのですが。


この件で新横浜で途中出場(下車ではない。)すると、
どのようになりますか?
そのままと横浜を通って、小田原から熱海方面にゆけますか?

この回答への補足

どうなんでしょうね。
新横浜から横浜まで横浜線に乗るんでしょうけど・・・

補足日時:2006/08/08 22:21
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おっと、先ほどのは勘違いでした。

新横浜で一度降りるんだと勝手に勘違いしていました。(質問文をよく読んでいなかった。)一気に乗りとおすんですね。だったら可能です。No.3は忘れてください。

すみませんついでに、No.4様の回答に「同一駅とは見なされない」とありますが、新横浜は東海道線在来線横浜駅に相当する特急停車駅なので、この場合は同一視するんですね。

難しい・・・
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この回答へのお礼

2回もありがとうございます。
新横浜と横浜は同一と見るんですか。なんだかややこしいですね。

お礼日時:2006/08/08 22:21

このケースだと新幹線には乗れませんね。


新横浜と横浜は同一駅とは見なされていませんので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かに別の駅ですね。

お礼日時:2006/08/08 22:19

回答は「新幹線には使えません」なんですが、No.2様の回答だと弱いので、勝手ながら補足をさせてください。



リンク先をご覧下さい。これはJRの、乗車券に書かれた経路とは別の経路で行く事ができる特例すなわち「選択乗車」についてのものなんですが、例えば(21)(22)の特例により熊谷-本庄・本庄-高崎の乗車券で熊谷-本庄早稲田-高崎と乗れます。(31)(32)の特例により三島-富士・富士-静岡の乗車券で三島-新富士-静岡と乗れます。
しかし、横浜・新横浜の特例に先のようなタイプのものはありませんね。なので×なのです。
この規則で選択乗車として認められているならば、新幹線でも乗れます。

ちなみに、新幹線の駅以外での分割は有効です。何ページか戻っていただくと第157条として、「普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)」とあります。ここに「新幹線が絡む場合は新幹線駅に限る」などと書いてあれば話は変わるのですが、この書き方であればOKです。

参考URL:http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
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一般的には新幹線と在来線は同一の路線とみなされますから、在来線の切符で新幹線に乗るまたはその逆は可能で、在来線の切符が分割されていても問題はありません。

しかしながら、質問の区間は途中に新幹線新横浜がある為、在来線と新幹線は運賃計算上別扱いとなり、実際に利用する経路で運賃を計算します。この場合でも実際には在来線経由の乗車券で新幹線に乗れますがそれには選択乗車といって、在来線経由の乗車券が品川以遠と小田原以遠相互発着の乗車券である必要があります。
くどくど述べましたが、結論を言うと質問のケースでは新幹線に乗れませんが、これが例えば静岡-浜松間など新幹線を別経路とみなさない区間であれば、分割乗車券で新幹線に乗ることができます。(通常新幹線専用の駅をはさむ区間は新幹線を別経路として計算することになり、新富士、岐阜羽島、新神戸、新尾道、東広島、新岩国をはさむ区間では質問のケースと同様の事例となります。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
新神戸も何回か利用したことがありますが、あそこも離れていて良くわかりませんね。

お礼日時:2006/08/08 22:17

この手の前例はないですね



ただ、昔 裁判した人がいるのですね

在来線が走る東海道本線 東京ー大阪

新幹線が走る東海道新幹線 東京ー大阪

実は

新幹線が走る東海道新幹線 東京ー大阪

これも方が

在来線が走る東海道本線 東京ー大阪
より短いので値段が同じなのはおかしいって
裁判した人はいますね

判決は
合理性があるので同じ値段で裁量の範囲無いってことでOKとの判例がありますよ

したがって


品川-横浜280円、横浜-大船290円、大船-熱海950円で合計1520円と特急料金でOKとなりますが

ただ、判例しらないと・・たぶん駄目って言われそうですが大丈夫ですよ

判例がありますから

ただし定期はだめですよ

でも 多分もめるでしょうね・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
裁判とは面白いですな。そもそも新幹線と在来線は同じと言う判例を縦にとるですか・・・。

お礼日時:2006/08/08 22:16

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