【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

新聞屋さんからビール券貰って数ヶ月サービスして新聞を購読する契約をしました。
その後サービス期間が終了した後に解約する旨連絡すると、ビール券を返さないといけないのでしょうか?

A 回答 (6件)

返さなくても良いです。


使っちゃってください。

解約も堂々としてください。
質問者さんには全く非がありません。

ご安心下さい。
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この回答へのお礼

あ!!すいません私のことではないのですが。
そうなんですか、そんなものなのですか。

お礼日時:2006/08/10 15:56

あくまでもサービスですから返す義務はありませんが、信義則からいえば返すべきでしょう。

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この回答へのお礼

義務は無くともですね。それはそう思います。

お礼日時:2006/08/10 15:57

ビール券を返す必要はないと思います。


ただし、無料サービスがあるとのことですので、実際の契約期間に換算して、新聞代を数か月分は支払わなければならなくなります。
1年契約で3ヵ月無料の場合、3ヶ月経過の時点で解約すると1か月分支払うことになります。
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この回答へのお礼

>1年契約で3ヵ月無料の場合、3ヶ月経過の時点で>解約すると1か月分支払うことになります。
この1か月には根拠があるのでしょうか?

お礼日時:2006/08/10 15:59

多くの場合、新聞屋は強硬に返還を求める、訴えるなどせず言わば泣き寝入りするだけの話で、返さなくとも良いということではありません。


大げさに言えば契約不履行ですから、返すのが妥当でしょう。
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この回答へのお礼

それはそうですね。

お礼日時:2006/08/10 16:00

全く平気です、もらって下さい。

もし、心配ならば半年くらい置いておき、回収に来ないようでしたら使ってもいいと思います。

過去、契約はしましたが、一度も新聞を取らずにハガキでクーリングオフをしたことが有ります。その時にもらったビール券や洗剤・遊園地の券は、念のため保管しておきましたが、結局回収に来ませんでした。
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この回答へのお礼

回収に来ないんですか。

お礼日時:2006/08/10 16:02

1. 新聞店と結んだ契約は有効です。

質問者様の都合で解約を申し入れるなら、解約によって新聞店が被る損害を補償しなければなりません。なお、サービスとして無料で購読した期間の新聞代を改めて支払うのは当然です。

2. 契約の締結と履行を前提に受領したビール券は返還しなければなりません。既に使ってしまったのであれば、(1)と合わせて金銭で弁済することになります。

質問者様は、タダで新聞を何ヶ月も購読した後で契約をチャラにして、貰った景品も返さずに済まそうと考えておられるようですが、怒った新聞店が出る所に出れば質問者様の全面敗訴です。ケチな事は考えない方が身の為ですよ。
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この回答へのお礼

普通はそうでしょうね。でも、皆さんそれぞれの意見が聞けてよかったです。皆様の根拠は何なのでしょうか?

お礼日時:2006/08/10 16:04

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