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賃貸の解約について。
未成年の時に親の名義で契約してもらった賃貸アパートを解約する際、親のサインや親への連絡はあるのでしょうか?親に黙って引っ越しをしたいと考えているのですがバレては都合が悪いです。現在は成人しております。

A 回答 (5件)

契約者が親なら


解約手続きは親がしなければ
退居できません。
方法としては親に頼んで契約者変更してから引っ越すくらいしか
方法はないですね。
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都合悪いねぇ…まぁ、先に引っ越してからでもいいから親に「もう居ない」と通知しましょうね?

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質問文にはありませんが、契約名義人のみ親御さんで、敷金等の諸費用や月々の賃料支払いは質問者様であるとして回答します。



親に黙って引っ越しすることについては今迄のアパートの貸主が口を挟む余地はアリマセンが、貸主に黙って引っ越しするのはマズいということは理解できると思います。
今のアパートを明け渡す場合には、借主から貸主に対する事前の通知も必要ですし、室内の状況を確認してもらったうえでの原状回復についての話し合いも必要です。
原状回復費用が預り敷金を上回る場合の請求や、下回った場合の返還について、貸主としては借主である質問者様の親御さんと打ち合わせたいと思うでしょう。

貸主から見て質問者様は借主の子であり入居者という立場ですから直接の契約関係にないと言う事は理解されて行動された方が良いでしょうね。
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親の名義で契約したと言うことなら、契約当事者は親ですから、そもそもの話として質問者さんには解約権はありません。


契約時未成年だったから、親権者として同意しただけで契約者が質問者さんなら、仰る通り、今は単独で法律行為ができますから、親に連絡は行きませんが。
親が契約者であること、居住権は強力な権利なので、名義人でない人と勝手に契約解除など怖くてしません。
それに解約時の債権債務の処理もあり、その当事者も親ですから、知られないは不可能です。
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最後の清算の部分で契約者に連絡が行くのが普通です


敷金の返金があるにせよ、原状回復費用の請求があるにせよ、お金の話は書面で行われます。
成人といっても学生なら契約者変更はできません。
ただし親の名前であなたが解約手続きはできます。
賃貸契約はそこまで本人にこだわりません。
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