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現在フランチャイズに加盟しています。
そのフランチャイズから退会をしようと考えていますが、そのフランチャイズの規約に退会する場合は同種の業界にて開業する若しくは働く事が出来ないと書かれています。
このフランチャイズとの契約があり、退会して同業で働く若しくは開業する事は可能でしょうか?

というのは憲法22条により職業選択の自由があります。
それをたてにとりこのフランチャイズ契約は無効だと主張できるでしょうか?

これは法律関係のカテゴリーですか?

A 回答 (6件)

フランチャイズの本部に勤務していたことがあります



同業種で働く事は何の問題も無いと思います
同業のFCを展開するとなるとなかなか相手も本気になってくるので訴訟問題になる事が多いみたいですね 私が居た会社も訴訟まで行っていました。

個人経営でしたらFCの看板を下ろしてやっている方も結構居ますよ(^_^;)その場合も余り相手を刺激しない方法でやるのが宜しいのではないでしょうか?

一般的には退会された方の素行調査や追跡調査は行わないので場所を変え余程目立ってやらない限りは まず気づかれませんよ

どの団体もそうだと言うわけでは無いでしょうから もし訴えられても私を訴えるのだけは勘弁してください(T_T)

あくまで一般論としてなので無責任な回答ですが・・・・(T_T)/~~~バイバイ!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
フランチャイズの本部に居る方の意見なので、真実味があります。参考にさせていただきます。

退会は思ったほど本部の方がその業務に対して素人だった事。に尽きます。
ようはFCビジネスをするのはうまくてもその業界では素人であった。という事です。
先方が訴訟を起こす場合損害を確定させなければいけないと思うのですが、のれんも名前も使用していなく、専用道具も機材も知識も経験も全て自分のものですが、
当然仕入れも営業も自分で行っています。本部の助けは
一切ありません。
この場合の損害ってなにがあるのでしょうか?

お礼日時:2006/08/13 17:09

 masa9822さん こんばんは



 フランチャイズの一番の特長は、行なう事業の知識があんまり無い方でも本部側が色々教えて頂ける事で事業を行なう事が出来る事ですよね。つまりフランチャイズとは、本部からその事業を行なうノウハウ等を買いそしてその事業をで買ったノウハウを使っても良いと言う権利を買うと考えたら良いと思います。こう言う様に買いそして使う権利を買ったノウハウが、実際問題これも知っている・これも既に会得している(既にフランチャイズに加盟している前から同じ事業をしていた場合、既に使っていたノウハウだったとしても)以前はどう有れフランチャイズに加盟した段階で教えてもらい(買い)そして入会期間だけ使う権利を買った事になります。
 もし退会した場合、ノウハウを使って良い権利を無くす事になります。もし本部が提供するノウハウ(もしmasa9822さんが以前から知っていたり使っていたノウハウだったとしても)を一切使わないで同じ業種の事業が出来るなら、同じ業種で事業を開業しても良いと私は思います。
 masa9822さん的には、本部から提供されるノウハウが以前から知っていたまたは使っていたノウハウと言う事を言いたいんだろうと思います。もしそれで許されるなら、その事を証明する必要が有ると言う事です。

 以上が一般的なフランチャイズの法的解釈だろうと思います。私自身そのフランチャイズ本部とmasa9822さんとで交わした契約書を事細かに読んだわけではないので、実際問題どんな契約内容になっているか解りません。ですから私の言った上記の事が100%とは限らないので、#4さんの言われる通り、契約書を持って一度事業契約に詳しい弁護士さんに相談される事をお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
以前から同業種で働いており業務拡張と思いFC加盟をしたのですが、当てが外れました。
まさかこんなにひどいとは。
下の方も言われるとおり調査不足だったのかもしれません。加盟前にノウハウがどの程度かが分かればよかったのですが・・・残念です。
前から同業種で働いていたので、実績はあります。
それがsionn123さんの言う証明にあたるかどうかは
先方が訴訟をした時に裁判官の判断を待ちたいと思います。
ま、先方が訴訟する事は多分ですが、ないと思っています。
こちらからも言いたい事は山ほどありますし、さらに損害と言っても、あっても微微たる金額になる可能性が高いです。
ウチの顧客に関してはその該当のFCに加入しているのを知っているのはありません。
名刺にも入っていないし、話もしていないし。
そこからの利益が失われるって言ってもFC加盟以前からの付き合いだし・・・。
ま、がんばってみます。

お礼日時:2006/08/15 11:51

消費者契約の延長上と勘違いされているようですが


本部の助けも一切無く、本部に損害を与えていないといわれています。
これは間違いです。
そのテリトリーで、あなたがfc契約後に上げた収益が
なくなるということで、本部は損害を受けます。

そもそも、こういった(指導力不足)内容については
事業契約なのですから、あなたにも全面的な責任がある上で
成り立っています。
fc本部の提供しているノウハウなどが、あなたの持っている
ノウハウよりもレベルが低いとしても、本部は契約に基づき
ノウハウを提供しているわけで、契約上で本部が責められる
点はありません。
他の事業者が追いつき追い越されてしまって、ノウハウに意味が
無くなったということであるならば、話も持って生きようが
あるのですが、今回の場合、加盟時の本部ノウハウレベルが
期待していたレベルに達していなかったと解釈すれば
そんな状態(調査不足)で、契約したあなたを擁護すべき点は
一切ありません。

それが事業契約で、消費者保護の立場から保護される
消費者契約とはまったく趣旨が異なります。

厳しい言い方をしますが、契約してしまった
あなたにかなりの落ち度が認められる可能性が高いです。
あなたのお店が順調であるならば、契約内容にもよりますが
公権力による仮処分申請で類似の営業を差止めする
方法も、とることが出来ることを念頭に対応されたほうが
良いかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
現在のFCのノウハウを入会前に教えてもらえればわかったんですが、当然教えてもらえるハズもなく。
契約内容にノウハウが事細かに書かれている事もなく。

仮処分を受ける場合があると言う事ですよね。
ま、その場合は受けて立つつもりです。

お礼日時:2006/08/13 23:22

1FC加盟店オーナーです。


この手の話は軽はずみな解答は却って危ないので
一度弁護士さんに相談された方が無難です。
仮に無効となっても本部から仕入れ先に貴方の店との
取引中止やら近くに出店される(直営でなくても他のFC店)
等の仕打ちの可能性はあります。これは自由(資本)主義ですから
仕方がないです。
どういう理由かは分かりませんが、一度その内容で
契約したわけですから本部とよく話し合って円満な
解決をした方が良いと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

No3の方にも回答していますが、加盟後仕入先や営業共に全て自分で行っています。
近くに出店すればいいカモ(笑)になります。
全て自分の方が技術、営業ともに上だと考えているからです。資本を使って料金を下げさせても多分無理です。
本部の売上は其れほど多くなく、対抗できる程資産があるとは思われません。
また、近くに開業していただければ逆にこちらが使えるのでたすかります。

契約時の内容と今の内容が微妙な所で違ってきているので、無駄が多くなり毎月のフランチャイズ料を払うのが馬鹿らしくなってきたんです。

お礼日時:2006/08/13 17:16

この場合、雇用関連の話ではありません。


契約による事業契約ですので、職業選択の自由の権利とは異なります。

和解が出来なければ、法廷闘争になる可能性も高いと考えてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

事業契約に当るのですか。分かりました。

お礼日時:2006/08/13 17:03

競業避止義務はないと思われますが、そのフランチャイズで得た


営業上の秘密や特殊な知識・技術は企業にとって重要な財産である
ので、場合によっては損害賠償請求などされる可能性があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

営業上の秘密というのはありません。
知識、技術はFCに入る前と今とで変わりはありません。

お礼日時:2006/08/13 17:01

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