
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「別に競走馬は見られることが商売の公人のようなものだから、別に載せてもいいんじゃない?」。
答えはNGです。たとえ有名な競走馬でも、馬主が撮られることを意識しないままに撮られ、無断でその画像をブログやホームページに載せた場合は、その肖像権を侵害していることになります。
もし、どうしても競走馬の画像を使いたい場合は、許可を得なければなりません。
肖像権は、競馬場全景のような風景として写り込むならOKですが、個体がはっきりと特定できるような場合は、侵害と見なされる可能性が高いです。
なお、報道関係者などが腕章などをして、明らかに撮影していると解る状態であれば、拒否しないかぎり暗黙の了解を得たとみなされます。
さらに、競走馬にはパブリシティー権があります。
パブリシティー権は、肖像に近いですが「肖像や名称でもたらされる利益や価値を独占的に支配する財産的な権利」です。
競走馬を撮り、馬主が知らないうちにブログやホームページに載せた場合は、パブリシティー権を侵害していることになります。
著作権やパブリシティー権は、これを侵害したからといって即逮捕されるわけではありません。
もしも侵害しても、膨大なネットの大海原では見つかる可能性が多くないでしょう。
しかし、もし訴えられれば、ほとんど勝ち目はありません。
(全日本不動産協会刊 月刊不動産2006年8月号より、抜粋のうえ編集し転載)
参考URL:http://rm.iajapan.org/RAM3A/
No.3
- 回答日時:
競走馬そのものは、著作権の保護対象ではありません。
そのため、競走馬を撮影し、さらにそれをブログで公開したりコンテストに応募したとしても著作権違反の問題は生じません。
ただし、No.2の方がおっしゃっておられるように、馬主にはその馬の存在によって得られる利益を独占する権利があるとされる可能性があり、nouchiさんがブログに掲載したり、コンテストに応募して、これによって何らかの利益を得た場合、馬主から、nouchiさんが得た利益に相当する額について利益を受け損なったとして賠償請求される可能性は無いことも無いと思います。
しかし、理論的にはあり得ても、現実にはあまりこのようなことは考えられないとは思いますが。。。
No.1
- 回答日時:
あくまで原則の話ですが、自分で取った写真は、自分の著作権を有すると思われます。
但し、以下の場合は例外と考えられます。
A.撮影禁止エリア内での撮影物
B.他人が撮った写真の撮影
C.権利人死亡などのため、著作権がはっきりしない写真
デジカメで競走馬を撮られた場合、その撮影現場でカメラの所持と撮影に関し、禁止か、または制限事項がないか、現場の責任者に問い合わせてみて下さい。
制限、または禁止でなければよさそうです。
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