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全国共済やCOOP共済など、多くの共済に入院保険がありますが、たとえば


共済A 入院日額5000円
共済B 入院日額5000円
実際にかかった入院費 8000円/日

といった内訳の場合、医者の診断書や病院の明細書などを、共済Aと共済Bに送付し給付金を請求した場合に、それぞれの共済から5000円ずつ支払われるようなことは可能でしょうか?
もしくはどちらかの共済にしか請求できないようになっていたりするのでしょうか?

詳しい方、ご回答いただければと思います。

A 回答 (2件)

共済や保険ごとに給付金を申請して受給できます。


質問者様の例であれば、5000+5000+8000
で18000円もらえます。

ただし、申請はそれぞれ別ですから、診断書など書類は
3通必要です。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました!!

お礼日時:2006/09/30 21:26

こんにちわ。



A共済とB共済どちらからも5000円支払われます。
合計10000円ですね。

実際にかかった入院費は関係しません。

理由はそれぞれの共済に入院1日5000円分の保障の掛け金を払ってらっしゃるからです。

「保険金が減らされる!?」
という問題になってくるのは賠償保険の部分です。

子供用の共済についている場合が多いですが、例えば石を投げて窓ガラスを割ってしまって、修理代を払わないといけない。といった場合は、修理代をA共済、B共済から両方もらっていると、賠償責任を補償する保険なのに、多くもらいすぎて得をしてしまうからです。

この場合は、「他にもこのような保険があるか」と調べられ、ご加入されている共済で折半してガラスの修理代を支払うといったような対応になるかと思います。

ですので、入院保障に関しては大丈夫でしょう。
(細かい所までは共済に確認して下さい)
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました!!

お礼日時:2006/09/30 21:26

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