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よく警察官や司法警察員に捺印を求められたとき「シャチハタ(彼等は「浸透印」とは言わず必ずこういいます)」はダメといわれます。一度質問したら、「司法上の...」と要領を得ない返事でした。この法的根拠や合理的な説明がありましたらお教え下さい。

A 回答 (7件)

1. ゴムが劣化しやすい


2. 印面がゴムでやわらかいため印相が一定にならない
3. 朱肉ではなくインクなので淵が滲んで印相が一定にならない

通常の印鑑は手彫りで仕上げるため、同じものが2つ無いので本人証明になります。
指紋とおなじ。
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補足します。

(というより言い訳か?)

「三文判も印影が違う」のはあくまでも建前の話です。大量生産品は見分けがつかないこともあります。しかし、彫って作るという性質上、原理的には違うのです。

でも、機械彫りだと見分けがつかない。

ですから通常は実印登録する印鑑は「三文判不可」というのが常識(暗黙の了解事項?)となっています。

#しかしたまに持ち込む人もいて、
#しかもそれを拒否することはできないので
#Daifukuさんのように苦労するハメになる。

要は三文判はグレーゾーンなのです。

しかし、シャチハタ印は明らかに見分けがつかないので別扱いになります。
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刑事警察関係の書類につきましては、刑事訴訟規則第60条で「官吏その他の公務員以外のものが作るべき書類には、年月日を記載して署名押印しなければならない」とあり、第61条1項で「官吏その他の公務員以外のものが署名押印すべき場合に、署名することができないときは、他人に代書させ、押印することができないときは、指印しなければならない」と、署名の代書が許されていますので、本人は事実上押印だけでもいいようになっています。

しかし、押印の対象とかなる印鑑については、何ら規定はありません。ところが、印鑑の基本となる各自治体の印鑑登録証明条例では、一般的に「変形しやすい合成樹脂やゴム製のものなどは登録できない。」旨うたっています。これは後で、証明力の問題が生じ易いことが原因とされています。警察側としては、わざわざ問題がある押印よりも、ない場合の指印の方が証明力が高いですから、シャチハタのような印鑑証明できないようなゴム印については、拒否しているものと思われます。
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捺印する際は偽造のしにくいもの、というのが大原則です(慣習法といったほうが良いでしょう)。

したがって、簡単に偽造できるスタンプ(シャチハタ等原盤を作って大量生産できるもの)は不可となります。

ただし現在では印鑑(実印も含む)だけでは効力が弱くなっている様です。殆どの契約書等には「署名捺印」となっていませんか?場合によっては印鑑証明が必要になってませんか?これは、Daifukuさんが困ったように印鑑だけでは判断がつかない場合が出てくるためです。
あなたの場合も、そのときに署名もしているはずです。
それに、署名(サイン)をすることにより本人と確認しやすくなる(筆跡鑑定により)というメリットもあります。

ここからは個人的な意見ですが…
まだ日本人は署名(サイン)を軽く見ているところがあります。
印鑑を押すという行為に慎重になるように、サインをする際にも慎重になってください。
場合によってはサインだけで、とんでもないことになったりしますから。
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シャチハタと印鑑は根本的に違うからです。


簡単に言えば、シャチハタはただのスタンプであって印鑑ではないからです。
それに、保存法法にもよると思いますが、何年もたつと、シャチハタは
にじんでしまって判別不可能になってしまいます。これに対して朱肉を使った場合、
おそらく何十年でも大丈夫でしょう。
ちなみにnonkunさんのご意見にある「安い三文判といえど、印影は1つ1つ違います。」
ですが、同じところで同時に2本購入すると、素人目には判断が付きません。
印鑑登録の事務をしていたときに、大変困りました。
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シャチハタは、大量生産されています。


大量生産、つまり、同じ物がたくさん作られる。

法的に「個人」を大切にする際、同じ物がたくさんあるもので、
「その人」のサインとした場合、違う人でも「その人」と見られてしまう。

だから、「その人」の確認方法があいまいになってしまう。
そんな、危険があるため禁止されているのではないでしょうか?


法律の事を、さっぱり理解していないものの回答ですので、
参考程度に認識して頂ければ幸いです。

(本当に、マジに取らないで下さい)
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いわゆる「認印」のことですね。



実際には法律に認印という用語が無いばかりでなく、実印という名称もありません。
いわゆる「実印」とは法律的には、「市町村長又は区長に届けられた、印鑑票に登録されている印鑑」ということになろうかと思われます。(法人の場合は、法務局に届出ます)
そして「認印」とは実印以外の印鑑の総称です。

法律的にはなんら定義の無い印鑑ですが、一度捺印すると、法律上の効力は非常に大きいものがあります。

さて、質問のシャチハタ印がなぜ不可なのかですが、安い三文判といえど、印影は1つ1つ違います。しかし、シャチハタ印の印影を見分けるのは困難です。
これはシャチハタ印が機械による大量生産品であることが原因です。

そのため、後日トラブルが生じたときに捺印した印鑑が本人のものであるか確認できないため、不可とすることが多いのです。

つまりシャチハタ印では誰がどの印鑑を押しても本人の証明とはならないからです。

余談:実印の印鑑証明は印影を登録するもの。銀行印も印影が同じかどうかのチェックを必ずします。本来の印鑑の機能からすると、区別のつかない印影の印鑑は「印鑑」ではないのです。
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