
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
車庫証明を取るというのは、
一般的には、月極駐車場を正規に借りている賃借人が、その管理会社に「今度車を買い替えるので
車庫証明関連の書類をお願いします」と電話などをして、その日とかに管理会社にとりに行き、
そのまま警察署に申請で出すという流れになります。
①保管場所使用承諾証明書
②月極駐車場内の見取り図
③駐車場のある場所の地図
の3点セット。
ご存じかどうかわかりませんが、車庫証明を申請する際に、「○○月極駐車場○○番に使用許可を
与えていますので、車庫証明を発行してもらって構いませんよ~」という感じの書類になっています。
その書類を提出しますと、警察署に業務委託を請けている業者が、現地に調査にやってきて、
どこの場所にどう置くのか? 面している公道の道路幅もそうですが、白線の長さとかを1人で器用に
メジャーで計測しています。
特殊な土地とかの場合とかは、「ちょっと車庫証明の書類に関して説明を」と自宅とかに来られ、
現地で説明をしています。
つまり、車庫証明は、複数台車を停めるスペースがあっても、どこを使用する為の車庫証明なのか
という区画番号とかの位置が決まっているのです。
山本さんという人が、自分の店の前で取得した場合、車を保管する位置はそこの位置になるので、
他人の店の前に駐車するというのはダメという感じになります。
月極駐車場の場合、全体の見取り図があり、白線の書かれた車の台数分で、その中で、「この位置です」
というものを管理会社が作成しており、枝番、マンションでいえば部屋番号のような管理番号が記載
されていて、全体のここに保管します~という位置がわかるようにしてあり、それで取得できるのです。
>車庫証明を取っているからどこに止めても良いと言われた
どこでも良くはありません。
管理会社に相談して、「私の隣の店の人が、車庫証明取ったのでどこに置いても良いと言いながら、私の
店の前に駐車しているが、車庫証明申請時にどこの位置で申請しているのか教えてください」といえば
教えてもらえると思いますよ。
■参考資料:月極駐車場を借りている場合に、管理会社に書類もらって車庫証明を取得する方法
https://matome.naver.jp/odai/2148747253995377901
使用承諾証明書とは、地主さん、または管理を委託されている代行している管理会社が、「土地の使用許可
を車に与えております~」という書類のことで、他人名義の土地は、原則勝手に書類を書いたりして、車庫証明
を申請できません。
刑法 第157条 公正証書原本不実記載等で、公務員に対して、虚偽の申請などをしますと、法律に抵触する
可能性があります。
実際に申請した場所と、実際に保管している場所が違うということは、虚偽の申請しているという可能性も
ありかなあ~と思います。
No.2
- 回答日時:
駐車場の土地の持ち主が、使用承諾証明書を発行すればできますよ。
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