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知人が最近市役所で苗字の一部「嶋」→「島」についでに変更‪してきたと言っているんですが、本当に変更できるものでしょうか?
気分で変更してもらえるものじゃないと思うのですが・・(おばちゃん達は毎回不可解なことを言うので質問します)

もし韓国の人だとすると日本名を変更することは簡単なのでしょうか?

A 回答 (2件)

岸和田市が解説してくれます。


http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/21/mo …

ご質問の様なケースは、旧字体を新字体(一般的に使われている文字)に変更する事であって
家庭裁判所の決定の必要な姓の変更ではありません。

澤->沢
齊->斎

などなど。

この申請は家庭裁判所を必要とせず、自治体への申請にて可能。
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この回答へのお礼

ありがとございます。
嶋は旧字体(異字体?)ということで変更できるのですね。

こちらに気になるQアンドAがありました。
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen/kakonan.A …

Q:「戸籍の通りに記入」という時があり、使い分けがとても面倒です。そこで、私だけ戸籍上の氏を「島」に変えたいと思うのですが、両親は「後々いろいろな手続きで、親子の字が違うと問題があるのでは?」と心配しています。

A:戸籍の氏というのは、同籍しているものすべて、同じになります。変更ができるのは、筆頭者と配偶者だけです。筆頭者や配偶者でないものが、氏を変更したい場合、どうしたらよいか。分籍しか方法はないと思います。」

そういえば親戚とも苗字が違うことになるのですね。

お礼日時:2012/08/18 14:58

旧字体を新字体にするのは市役所で出来たかもしれません。


市役所の戸籍課で聞いてください。
市役所によって対応が違うので。

名前その物を変更するのは、裁判で変更する事は可能です。
20歳で権利発生します。

名字その物は、可能かどうかは分かりません。
これも戸籍課で確認してください。
出来ない地域も有ると思うので。
特に在日の場合どうかは、分かりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

差別するわけではないですが、孫の中学卒業祝いに整形代を出してやったと自慢していたので韓国っぽい思想だと思いました。

お礼日時:2012/08/18 14:56

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