No.3ベストアンサー
- 回答日時:
海外転出届を出し国内に住民票がない場合は、印鑑登録証明書の交付はありません。
(印鑑登録は転出すると無効になります)この場合は日本大使館や領事館に問い合わせてください。 大使館や領事館で証明(認証)がなされます。(本人確認の必要あり)
国内に住民登録がある場合は
申請書に必要事項を記入し「印鑑登録証」を添えて申請してください。
本人だけでなく代理人の方でも印や代理人選任届(委任状)を持参する必要はありません。(少数ですが代理人の認め印を求める地方自治体がありますが、無くても拒否されません)
窓口業務時間内なら印鑑登録証と交付申請書、手数料のみで即時発行です。
代理人が印鑑登録する場合は手続きがやっかいですが、印鑑登録証明書の交付申請は誰でも出来ることになっていて、違法行為ではありません。
No.2
- 回答日時:
その方の在留する外国の都市を管轄する日本大使館ないし領事館でサイン証明を貰います。
押印すべき書類を在外の方に送ってサインして貰い、サイン証明とともに送り返して貰います。
親の遺産相続のときに外国居住の弟妹の印鑑証明で経験しました。
No.1
- 回答日時:
おはようございます。
印鑑登録は、住民登録か外国人登録がされている場合に出来ます。
非居住者の方は海外へ転出されているので、国内に住所がないはずです。
住民登録はそのままにして海外へ転出してしまったのでしょうか?
その場合、ご本人が一時帰国し元の住所地で申請するか、代理人が印鑑登録証を提示すれば印鑑証明を取ることは出来ますが、違法行為になってしまいます。
海外でのロングステイに留まるのでしたら、非居住者ではありませんから違法ではありませんが、海外から印鑑登録証を郵送し、郵送で取り寄せることは出来ないはずです。
(該当する自治体のHPをご覧下さい)
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