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不動産登記令
(申請情報の作成及び提供)
第四条 申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。
但し書き以下の部分、つまり、同一の登記所の管轄のもので、「所有権の変更」といった目的、その原因となった「売買」「相続」「遺産分割」など、その日付が同一である場合には、一つの申請書でできます。
また添付書類についても省略できます。詳しくは管轄する登記所または司法書士さんに聞いてください。
不動産登記規則
(添付情報の省略)
第三十七条 同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。
2 前項の場合においては、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。
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