プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

長文、失礼いたします。
6月初旬、信号のある交差点の進入直前に交差点内で対向車Aと右から信号無視をしたBが衝突。その衝撃でセンターラインを超えてきたAが私の車と衝突しました。幸い、3人とも怪我もなく、物損として処理されることになったのですがそこから度重なる悲劇が待ち受けていました。
事故後、A、B双方から全く連絡がないため、直接ぶつかったAに連絡を取ると「B側が自分は悪くないからといって保険を使おうとしないのでおたくの修理の話が進まない」とのこと。ただ、車がないとこちらも生活に支障が出るため、Aに修理を強く要求すると自分の保険会社が一時立替の形で修理を行うという話になり、そのまま修理へ出しました。
その一方で、Bは自分の正当性(相手の信号無視)を理由にAとの話合いの席に一切つかず、2ヶ月が経過してしまいました。そんなある日、修理工場から私へ修理代金の請求が来ました。慌ててAの保険会社へ連絡を取ると「今回の事故はうちに責任はない。今、訴訟の準備をしているが、その結果、Bの保険会社が払うことになるので。」の一点張り。この場合、やはり一旦は私が修理代を支払なければならないのでしょうか。また、万が一、支払った場合、全額返金される保障があるのでしょうか。Aはともかく、Bから事故当日より一切の連絡、謝罪はありません。今後の流れも含めてご教授いただければ幸甚に存じます。

A 回答 (9件)

AからBに対して訴訟まで持ち出しているのですから、Bから謝罪などはないと思います。



補足要求は、文中最初はBの信号無視による事故とありますが、途中でBがAの信号無視による事故だと主張しています。
実際にはどちらの信号無視による事故だったのでしょうか?
また、信号無視を客観的に証明できるものはあるのでしょうか?(第三者による目撃など)

Bが信号無視をしたことにより事故を起したのであれば、Aの責任は無いに等しい程度になるかもしれませんので、あなたの修理代金もBに対して請求することになるかもしれません。
自分の車の任意保険の会社にも相談できると思いますので、事情を話して聞いてみるのもいいと思いますよ。

この回答への補足

補足します。今回の事故発生時よりA、B双方が互いの信号無視を主張しております。ただし、Aの対向車である私は信号が青だった(つまりBの信号無視)ことは確認しておりますし、交差点付近のお住まいの方が事故の音を聞いてから慌てて信号を見たときにAと私側の信号は黄色だったという目撃証言はあります。この話は警察にも話はされてますし、互いの保険会社が入れ調査会社にも話してあります。

補足日時:2006/08/25 10:21
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。一度、自分の保険会社にも聞いてみます。

お礼日時:2006/08/25 17:36

質問者さんが、被害者なのは明らかなのですから、自信を持って交渉してください。


A・Bともに、あなたの加害者です(共同不法行為です)。ですから、A・Bどちらから賠償を受けてもあなたはかまいません。
ただ、Aは任意保険に入っているようですから、担当者に直接連絡を取ってください。本人と話をしていても埒が明きません。
Aの保険会社に「そちらがいったん全額賠償して、A/B間の過失相殺についてはそちらで処理してください」ということを強く請求するべきです。
場合によっては、交通事故紛争処理センターに依頼して示談を進めるなり、A/Bを相手取って共同不法行為の損害賠償請求訴訟を起こすことになります。
大事なのは、AがBを相手取って訴訟しているからといって、あなたにはその裁判は関係ありません。あなたの被害において、被害者はあなたなのですから、あなたが原告となって相手に請求する必要があります。
受身の姿勢ではあなたの対応はどんどん後送りされますよ。

>やはり一旦は私が修理代を支払なければならないのでしょうか。

事故の場合の修理代は、たいていの場合いったんは自分で立て替えることになります。もちろん、修理代が入るまで修理しなくてもかまいませんが、早急に修理しないと代車代などはが認められなくなる恐れがあります。

>万が一、支払った場合、全額返金される保障があるのでしょうか。

保証がある、とはいいきれません。
ただ、Aが保険に加入しているということを考えると、少なくともAの過失割合分は弁済されるはずです。Bも保険には入っているようですから(保険を「使わない」といっているくらいだから)、まず弁済されると思われます。
当然弁済されてしかるべきものですから、粘り強く交渉してください。

>Aはともかく、Bから事故当日より一切の連絡、謝罪はありません。

加害者の謝罪など一文の足しにもなりません。
怪我をしていないなら謝罪をしないというのも一種常識となっています(賛否両論あるでしょうが)。
下手に謝罪すると「自分が全面的に悪かった、全額弁済する」という意味と受け取られかねないので、保険会社がけん制することもあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。とりあえず、今後の推移を見守りながら進めていきたいと思います。

お礼日時:2006/08/25 17:38

まさに質問者さんと同様な経験があります。



今回、質問者さんから見て、A・Bに対しては、
民法719条における共同不法行為による損害賠償請求の権利があります。
つまり、ぶつかったかどうかに拘わらず、A・Bに対して連帯して払え!
と命令できるのです。
AとBの過失割合って確定していないのでしたら、早めに行動を起こすべきです。

質問者さんが、修理費用を全額支払い(いわゆる立替え)、
あとで請求することは十分に可能です。
その場合、AとBの両方に対して連帯して支払え、ということで
請求するのが良いでしょう。
Aの保険会社が責任が無い、といっていますが、
共同不法行為に基づいて支払え、と言えば、いいわけですが、
「払いたくない」というのが保険屋の本音。
ですから、ここはあなたのほうから訴訟を起こされるのが良い、
と思います。60万円までなら少額訴訟といって、一日で解決します。
あとは判決をもって保険屋は払わざるを得ませんから、
しっかり全額戻ってきますよ。

私のケースでは人身付きでしたから、自動車損害賠償責任保障法も兼ねて
盾にしたところ、問題なく賠償金を頂くことができました。
相手は保険屋が立てた弁護士でしたが、裁判官が親切に助言してくれて、
一見、難いイメージの裁判も身近なイメージに感じると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。方法はどうであれ、万が一立替払いをしたとしても全額取り戻すことができるということで少しほっとしました。事故って被害者がなかなか保護されないものなんだなあと実感しました。

お礼日時:2006/08/25 17:41

題名が「車両の修理代」についてなのでそれについてお答えします。


>保険会社が一時立替の形で修理を行うという
根本的に保険会社が支払いを請け負う修理に対してはアジャスター(保険会社)と修理工場との間で修理代の「見積もり合わせ」を行うはずです。zwr02660様が車を修理工場に預ける際に、「Bさんの○○保険会社が立替払いをしてくれます」と言っていればまず見積合わせか支払いの確認は行われてるはずです。ただ自分の知識上一つ気になるのがBさんの保険会社がzwr02660様の車の修理代を立替払いをする行為がかなり例外でもっと言うとありえない話です。zwr02660様の保険会社が過失割合がもめたときにzwr02660様の車の修理代を立て替えるケースは特約によってありえる話ですが、今回のケースはB保険会社に修理代を立て替えてもらうのはかなり厳しいと思います。
 ただAさんとBさんが訴訟で争っているならばその結果で支払い先は
確定すると思うので警察の事故証明と照らし合わせれば最終的にはAかBのどちらからか修理代の全額が入ると思われます。
 
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まずAB間での事故について考える必要があります。

質問文ではBの信号無視とされています。これが事実であればAには過失がありません。一方にのみ過失のある事故の場合、その巻き添えになった被害について「共同不法行為」は成り立ちません。「共同不法行為」とは複数の人間の不法行為によって被害を受けた場合に成り立つのであって、一方にのみ過失のあるケースでは無理です。

また当然ですが、質問者さんが通常の走行をしていたのであれば過失がとられることはないでしょう。

この場合、質問者さんはBにしか請求する権利はありません。Bに保険契約があればいいのですが、現状からは「保険契約がない」と判断するのが普通だと思われます。その場合質問者さんは、1.一時的に立て替えてそれをBへ請求し回収を試みる 2.自らの車両保険を使い、修理費用を払う。あとは保険会社がBへ請求し回収を試みる のいずれかです。

 一度自分の保険会社と相談してみてください。もらい事故にも対応できる契約内容であれば保険会社が何かアクションを起こすでしょう。それも無理なら弁護士対応がいいでしょう。

この回答への補足

言葉足らずですいません。
BもAと同様、保険には加入していますが、「悪くない私がどうして保険を使わなきゃいけないの」という主張で、保険で対応してほしいという話を保険会社にしていないため、保険会社も動くに動けない状況らしいです。
ちなみに私への損害に関しても「私は悪くないのだから対応する必要はない」と対応する気はさらさらないようです。

補足日時:2006/08/25 16:07
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。一度、保険会社とも相談の上、今後の対応を検討しようと思います。

お礼日時:2006/08/28 08:38

こんにちわ、まず、自分がどれだけ時間がかかっても相手からお金をとってやるという気持ちになれるかで対応も違ってくると思います。



たぶん、この場合はあなたやAに過失はないでしょう。となると各人が不法行為をおこなったとはいえない以上共同不法行為にあたるのかどうか・・・。

にも関わらずA側の保険会社が訴訟にふみこんでいるということはAが弁護士費用特約をつけていたか車両保険を使ったのだと思います。(その場合はAも保険料という形で負担があるでしょうが)

あなたもある意味NO5さんのおっしゃるようにAさんにならうしかありません。

ただし、Aさんが自分の過失をいくらかでも認めて保険会社がのりだしている可能性もないとはいいきれないので、Aさんの保険会社が責任はないといいきったところを事前に通告の上、録音するなり、書面で回答をもらうなりはしておく方がいいかもしれません。

もし、Aに過失がないとの対応なら、やはり車両保険を使うか、Bに対して小額訴訟なりをおこすしかありません。ただし、相手が保険会社ならともかく個人ではいくら支払い命令がでたところで払われるかは微妙なところです。

正当な権利を主張するなら、自分の保険で弁護士費用特約がついていれば活用、なければ小額訴訟がいいかも。ただ、共同不法行為がどうなるかは今一自信がないので一度無料法律相談にいくといいかもしれないですね・・・。もし、共同不法行為が成立するなら小額訴訟なり紛争処理センターなり打つ手がでてくるでしょう。

実際玉突き追突事故だとB→Aへの補償、A→Cへの補償みたいなことをすることもあるみたいなんですが、今回はAさんの保険会社がする気がないようですから、どうしようもないかも・・・。

ではでは
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。自分の契約者が非がないといっているにも関わらず、立て替えて修理してくれるなんていい会社だなんて思った自分が甘かったですね。とにかく絶対にお金は取ります!

お礼日時:2006/08/25 17:47

いずれにしてもあなたは第三者被害者 当事者同士が白 黒だとの責任転嫁 責任回避のやりとりのなかでの現状は、あなたにとっては共同不法行為の被害者です。


2ヶ月もたっている状態で、なんら連絡なく放っておかれたのではたまったものではありませんね。
とりあえずは双方の保険屋に、分担して立て替えてもらうよう働きかけるしかないようですね。
その上で、当事者双方訴訟でもして司法の場でそちらはそちらで勝手に白黒つければいいことです。
第三者のあなたに迷惑をかけ、当事者の争いに巻き込まれる筋合いはありませんよね。

A社が立て替え払いするといってて、払わないのは問題ではあります。
おそらく、保険使用による契約者の等級が下がることを懸念してるのかもしれません。
勝訴して無過失になっても立て替えて払った以上は保険を使ったことになります。当事者が第三者に迷惑をかけている以上 この程度のリスク 等級が下がることについては許容すべきだと思いますね。

当事者・保険会社に50%それぞれ分担して、強く支払いを求める必要があると思いますが・・・。あるいは片方の保険屋に100%の払いを求めても良いかと思います。あるいは一時 自己負担 気長に待つ?

どちらにしても、全額補償はあると思います。
早いか、遅くなるかの違いはあれ・・・。
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追伸 補足拝見 当事者が責任を認めあわない状態でも共同不法行為による犠牲者・被害者に道義的にも法的にも両者には賠償義務があります。


ここは、保険会社がそれぞれの契約者に、第三者には迷惑はかけられないので保険使用による賠償義務の必要性を説き、説得・理解を得る努力をする必要が多いにありますね。
私の契約者なら、このような説明で取りあえずは対物賠償で先行払いの話をしますね。
保険に関わる以上、このようなケースは想定されますし、事故はお互い様の部分もあります。
代理店・保険会社も契約者におもねることなく時には諭し、説明し、毅然として義務をはたすよう説得することも しなければならない大事なことだと思いますよ。
「明日は我が身」 ということもあります。
先にも申し上げたように当事者間の過失責任の決着は司法の場ですればいいことです。
裁判で決着していない以上、現状は双方に過失のある共同不法行為と思いますね。
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AとBどちらに過失が有ろうが無かろうが、質問者様にとってはAとBの両者が「共同不法行為者」となります(玉突き事故の際が良い例です)。

その結果、どちらがどのくらい賠償するかはABの訴訟結果に任せればいいわけで。
「共同不法行為」の場合、被害者はどちらに対しても賠償請求権が生じます。
ですので、今回の場合、AとBの両者に対して損害賠償請求の訴訟を起こしましょう。質問者様の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いているのであれば、その特約を利用するのも簡単でいいかもしれませんし、たとえ付いていなくとも、訴訟は簡単で、今回の場合、結果が出るまでにそうそう時間はかかりません。
双方に対して、結果をつき付ければ両者とも保険を使うことに異議を挟まないでしょう。
いずれにしても、もう2ヶ月以上たっている話ですね。早いアクションを起こされることです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。今、Aの保険会社と支払いの交渉を行っています。週明けには返事が来ますが、対応次第では訴訟も考えています。

お礼日時:2006/08/28 08:42

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