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私(元夫の姓を名乗り私だけの戸籍・・親権は私。母親で
   そのまま夫の苗字を使用しています。) 
子供 (夫の戸籍に残ったまま)
住民票 (私が世帯主で子供といっしょに住民票には記載されてます)
夫になる予定の人 (住民票上は世帯主)

同じ世帯に住民票の世帯主がそれぞれいるという感じですが
この状態で私が今いっしよに住んでいる人と入籍し
男性の苗字に変わった場合、、私の子供は、
戸籍は前夫のままですが、住民票上はどうなりますか・・
夫の苗字のままになるのでしょうか。

同様に社会保険も私が政府管轄本人に加入しており、
子供は被扶養者になっています。
こちらも私が入籍することによって
社会保険(子供の健康保険証はどうなりますか・・)

私が入籍した場合私の戸籍もどうなりますか・・・


私は今、妊娠していて未入籍のため胎児の状態で認知の届出は
提出してありますが、生まれてくる子供のために
(実は、、いつ生まれてもおかしくない・・状態なので)
本当ならば、家庭裁判所で前夫の子を自分の戸籍に入籍してから、
再婚(入籍)自分の連れ子は養子縁組。出生届けの方が
よかったのかな・・と時間もありまないので
今更悩んででも仕方がないので、何かいい知恵がありましたら
助言していただけると助かります。

A 回答 (2件)

待婚期間中でなければ、早く婚姻届を出すべきでは?


婚姻する予定であるなら、胎児認知届は出さなくても良かったと思われます。

もう産まれてしまうのであれば、急いだ方が。養子縁組届にしても、産後にいろいろ手続きするのは大変ですよ。産後は、あと出生届出したら終わり!というところまで整理しておかれた方が気持ちが楽かな、と思います。
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>この状態で私が今いっしよに住んでいる人と入籍し男性の苗字に変わった場合、、私の子供は、戸籍は前夫のままですが、住民票上はどうなりますか・・



ご質問者は夫の住民票に入ることなりますので、お子さんも同時に新夫の住民票に入ることになります。

>夫の苗字のままになるのでしょうか。
戸籍に変更はありませんから子供の苗字に変更はありません。


>同様に社会保険も私が政府管轄本人に加入しており、子供は被扶養者になっています。
>こちらも私が入籍することによって社会保険(子供の健康保険証はどうなりますか・・)
これは健康保険の判断にもよるのですけど恐らくは何もかわりません。
健康保険証の御質問者の姓は変わりますけどそれだけです。

ただ新夫とお子さんは同居の親族(姻族)になりますので、健康保険によっては新夫の収入の方が多ければそちらで扶養して欲しいとの話があるかもしれません。

>私が入籍した場合私の戸籍もどうなりますか・・・
以前の戸籍は無くなり、新夫の戸籍に入ります。(新夫の姓を名乗るため)

>本当ならば、家庭裁判所で前夫の子を自分の戸籍に入籍してから、再婚(入籍)自分の連れ子は養子縁組。出生届けの方がよかったのかな・・と

特にそうすることでメリットはないです。

婚姻してから自分の連れ子と新夫の養子縁組をして新夫の戸籍に入れた方が家庭裁判所の許可が要らない分、手間が省けると思います。

次のお子さんの出生届とは何の関係もないですね。

強いて言うと、元夫の戸籍にいるお子さんをいきなり養子縁組した場合には、元夫の戸籍にそのことが記載されますので、養子縁組の事実が元夫に知られやすいという程度でしょうか。
ただ、これも一度ご質問者の戸籍に入れてから養子縁組だと、確かに元夫の戸籍には養子縁組の事実は書かれませんが、元夫は子供の戸籍を何時でも取得できますので、隠し通せるものではありませんが。

ご質問者が何を悩んでいるのかわからないのでとりあえずの回答です。
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