
私は今、心臓疾患の難病なのですが今は症状が落ち着いていて日常生活も普通に送っています。もしかしたらいずれ障害者認定を受け障害者年金を頼りに生活をするような状態になるかもしれません。ですが恥ずかしながらこの病気であると診断を受けた初診日より以前1年以内に年金の未納期間があります。
そこで質問なのですが、例えばA病院で障害者年金の受給資格に当たる病気であるとの診断を受けてその時点では国民年金が未納状態にあり、障害年金を受給できない状態なので、それからは未納期間を作らずに年金を納めたとして、数年後にB病院で同じ病気(障害者年金の対象)である病気との診断を受けた場合、申請する際にB病院での診断日を初診日とすれば障害年金を受け取れるのでしょうか?それとも申請する際に市役所のほうで色々な記録を遡って、A病院にてこの病気の診断を受けたと分かってしまうのでしょうか?
きちんと免除手続きを行わなかった私が悪いのですが、もしも障害者となった場合小額でも受け取れるのであれば、、、と思いこちらに書き込みをさせて頂きました。

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私は初診が20歳以前(今、32歳)なので、事後重症で去年から無拠出型の障害基礎年金2級を頂いてます。
遡及請求はなしです。初診日(おかしいなと思って最初にかかった病院)が20歳前であれば、(症状にもよりますが)遡及でもらえるでしょうが、20歳を過ぎてからの初診でしかも病名(現在と同じ病名)も告知されていて未納があると、残念ですが100%もらえないでしょう。ある程度大きな病院には障害年金などのお金の相談に乗ってくれるような担当の方がいると思うのですが・・・、その方に相談なさっては?私はそういう方に相談しながら、年金申請しましたよ。
お返事どうもありがとうございます。初診日は20歳を過ぎてからです。
色々調べてみたのですが、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合には、その被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間と納付特例期間とを合算した期間が3分の2以上あること。となっているのを見落としてしまってました。
未納分は去年の3ヶ月分ですのでそれ以前は年金を納めていたので3分の2以上の条件を満たしているので、もしも障害者年金のお世話になる場合は受給資格を得られそうで安心しました。お忙しい中お返事どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
その様なことしたら、保険金詐欺ですね。
「民間の」保険であれば、告知義務違反です。
それに、「保険」とは、「将来何があるかわからない」からこそかける意味があるのであって、「何かあってから」かけるのは卑怯です。
(国民年金は「保険」と言う言葉はつきませんが一部の例外を考慮してのことであり、本来は保険です。)
今まで、年金を納めなかった罰です。
まじめに年金を納めた人のお金を使わないで下さい。
※ 国の施策は甘いので、社会保険事務所に問い合わせる価値はあると思います。
※ 個人的心情としては、ビタ一文、支払いが無いことを願っています。
お返事どうもありがとうございます。そうですねこの方法は詐欺にあたりますし、こんな方法で年金を受け取ってしまっては真面目に支払っている人たちに失礼ですよね。不愉快な気持ちにさせてしまったようで申し訳ありませんでした。
色々調べてみたのですが、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合には、その被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間と納付特例期間とを合算した期間が3分の2以上あること。となっているのを見落としてしまってました。
未納分は去年の3ヶ月分ですのでそれ以前は年金を納めていたので3分の2以上の条件を満たしているので、もしも障害者年金のお世話になる場合は受給資格を得られそうです。お忙しい中お返事どうもありがとうございました
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
電話が来ました。出てませんが...
-
20歳以上で国民年金加入が義...
-
年金・保険料未納がありますが...
-
皆様 ベースアップ,定額減税は...
-
【基礎年金補助制度は3種類あ...
-
遺族年金受給資格・年齢引き上...
-
年金受給日のニュースで
-
遺族年金改正前に年金事務所に...
-
●確定拠出年金(企業型→個人型)...
-
年金受給者の生活について
-
厚生年金の加入期間が10年未...
-
遺族年金(遺族厚生年金)
-
現在53歳です、いつから年金も...
-
年金持ち主不明の記録のある事...
-
親の年金を調べたい
-
年金受給者の親が亡くなったの...
-
信金経営者年金について
-
現在、無職で年金を受給してい...
-
年金コード
-
課税年金収入額とは
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報