10秒目をつむったら…

 高専での殺人事件の容疑者となった19歳の少年が逃走したままですが、顔写真の公開をするかどうかがニュースなどで議論されていますね。
 そもそも、警察は顔写真を公開しないのはどうしてでしょうか?。
 少年法でこういうケースで顔写真は公開してはいけないという決まりがあるんでしょうか?。もしあるなら、顔写真は出しようにないですよね。なら、コメンテーターとかの人が「顔写真を出せばいいのに」というコメントはそれを知らないからんでしょうか?。

A 回答 (4件)

はい、少年法に”事件の当人と推定される記事・写真の掲載を禁じる”条項があるためです。


コメンテーターはそれを知っていて敢えていっているのだと思います。
画一的にすべての少年犯罪者を擁護するのではなく、”重大事件なら法律を改正して出してもいいようにすれば”との意見かと思います。
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こんにちは


少年法で、少年というのは、20に満たない男女のことを指します。

>以下ウィキペディアから抜粋

、少年法第61条により、家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。この規制は少年の可塑性と将来性を考慮し、更生機会を与えるためと解釈されている。

つまり、19歳という未成年なので、顔が出せないんですよね。
一応、URLも載せておきます。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E5%B9%B4% …
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法律の解釈の面もありますが、少年法には「記事等の掲載の禁止」とう条文(下記参照)があり、その中に「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年の時に犯した罪により公訴を提起された者は・・・」とありますので、現時点で審判に付されているわけでもなく、公訴も提起されていないこの少年はこの法律による保護には値しないことになっています。



ただし、これはあくまで法律文をそのまま解釈する場合であり、通常はこれに準じていることや、仮にその少年が犯罪を犯していない(無罪)場合に、その少年の保護の方が問題になるかと思います。

一般的には捕まってから少年が事件を犯していたなどの報道がされることが多いですが、今回の場合、先に少年が事件を起こした可能性がある(容疑がある)として報道されたためにこのようなものになっていることもあります。

また、#1さんが書かれているように、法律を改正してでも無期懲役や死刑判決となるような犯罪を犯した少年は実名報道すべきという意見もあることも今回のコメントにつながっているのではないでしょうか。



(記事等の掲載の禁止)
第六十一条  家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
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法令の細かい事は無知ですが、伝え聞く限りでは全ての事犯について未成年の容疑者の情報公開は、顔写真も含め非公開と私は理解しています。



テレビのニュースで出てきているのは、事件現場周辺に居合わせた人間、学校関係者、地元の人間はほぼ全員その少年が誰かを知っていますが、その容疑者少年がひとたび県外に出てしまえば捜索への協力を求めるにも困難を極めてしまう、事件発生からの日数もけっこう過ぎているので、顔写真公開に踏み切っては?ということです。
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