
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
刑法の規定する脅迫罪は、人の生命・身体・名誉もしくは財産に対して、害を加える旨を告知して人を畏怖させる行為です。
対象となる法益が文理上限定されています(但し、絶対的に限定というものではありません)。1は、告知はありますが、「害を加える旨の告知」がない。よって、実行行為がないということです。
2も同じです。
したがって、脅迫罪にはなりません。
No.4
- 回答日時:
1、怖い人(やくざさんとか)がそのような手紙を書いたら、脅迫になる可能性があると思います。
気の弱い人がそんなことを書いても脅迫にはならないでしょうけど。2、脅迫罪にはならないと思います。
No.3
- 回答日時:
1.現在の心境を吐露しただけと見なされるでしょうし、「許さない→何らかの行動」とはならないのでならないでしょう。
2.正当な行為ですから、問題ないでしょう。これで相談相手が「恐い人」だったら脅迫になる可能性が出てきます。
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