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消滅会社に対して合併新株を発行せず、無増資合併をする場合は登録免許税はかかるのでしょうか?

また、登録免許税は、増加した資本の1.5/1000となっていますが、ここでいう「資本」とは資本金の額をさしているのでしょうか?

A 回答 (2件)

 補足です。

吸収合併による存続会社の変更登記についての登録免許税についての回答をしましたが、消滅会社は吸収合併による解散登記をする必要があり、解散登記の登録免許税は3万円です。
 それから、誤解を招く部分がありましたので、下記の通りに訂正します。

 ただし、吸収合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額(合名会社又は合資会社の場合は900万円)を超える資本金の総額に対応する部分については、税率が1000分の7になります。 
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この回答へのお礼

わざわざご丁寧に補足までして頂いてありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2006/09/11 09:33

 増加した「資本の」ではなく、「資本金の額」の1000分の1.5です。

ただし、吸収合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の総額(900万円)に対応する部分については、税率が1000分の7になります。これによつて計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数一件につき3万円が登録免許税になります。(登録免許税法別表第一24(1)ヘ)

 合併により増加した資本金の額がないときは、3万円になります。(登録免許税法別表第一24(1)ネ)
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