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経過を簡単に説明します。
・前方から相手が横入り&急停車したため、後方から追突(車同士)
・どんな理由にせよ、ぶつけたほうが悪いとなり、10対0でこちらが悪 いことになってしまった
・物損事故扱いとなり、保険屋を通して終了

のはずが、1週間経って相手側が「首に痛みがあるから病院に行った」とのことで、とにかく物損→人身事故に扱いになってしまったと
警察から連絡が入ったのです(医者の診断書あり)。
治療費は保険で下りますが、こういう場合は相手の言いなりのままに
永遠に?(相手が治ったというまで)治療費を払わないといけないのでしょうか?それとも治療費の上限をこちらで指定することはできますか?
形式上はこちらが悪いことになりましたが、相手がいきなり横入り&急ブレーキをかけてきたからぶつかった・・・と思うと正直気分が悪いのです。
明日警察に行かないといけません。その前に、「このことは確認したほうがいい」などアドバイスがありましたら教えてください。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

要するにカマ掘りといわれている追突事故ですね。


この場合、相手との兼ね合いがありますし、相手の過失が多ければうやむやにできますが……とりあえず話し合いの席で弁護士をつけないとそういった治療費などの賠償もしくは慰謝料などの支払い計算はできないという手もあります。
まあ明らかに廃車寸前なのに新車で弁済しろなどの無茶苦茶を言われない限りこの手段は逆効果ですが。
相手の主張をある程度は聞き入れることになりますが、こちらの主張もきちんとしておかないとしゃぶられますよ。
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>形式上はこちらが悪いことになりましたが、相手がいきなり横入り&急ブレーキをかけてきたからぶつかった・・・と思うと正直気分が悪いのです。


べつに、物損から人身へ切り替えることは、問題ありません。
ですが、こちらとしても納得いかないのであれば、正直に
人身事故に切り替えるのであれば、手間も、また免許書行政処分
等の不利益が生じる可能性があるので、過失割合から
もう一度検討させていただく。
また当方としては、保険会社が提示した以上の費用を
負担するつもりは無い。
あとはすべて、保険会社すべて保険会社を通じての
交渉しか応じることはできない

以上を相手方に通知して、あとは相手から連絡があっても
ほかって置いてください。
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自動車保険があれば問題ないはずですが。


治療費については保険会社の事故担当員が、3ヶ月や6ヶ月などの区切りで相手の状況を確認し、場合によっては主治医の所見を参考にして、治っていると判断されれば、支払いを打ち切ります。

>前方から相手が横入り&急停車したため、後方から追突(車同士)
>どんな理由にせよ、ぶつけたほうが悪いとなり、10対0でこちらが悪いことになってしまった

これを読むと本当に保険会社が対応したのかと首を傾げざるを得ません。
割り込みによる追突は、通常割り込んだほうの過失が大きくなります。
しかも過失の判断は、ぶつけたほうがどうとかいう基準じゃありません。
事故を起こした要因が、どちらのほうにどの程度あるかといったことで判断されます。

相手の過失が大きいと判断されれば、相手の怪我に対しては、保険会社は任意保険対応を行いません。
相手の過失が大きいと、ほとんどの場合、自賠責保険の範囲内で収まるからです。
もし、自動車保険に入っていないのであれば、自賠責に被害者請求してもらえば済むことです。
それが言いにくければ、領収証と引き換えに治療費をその都度支払い、後で自分の自賠責に加害者請求することもできますが、加害者請求には、相手の診断者と診療報酬明細書の取り付けが必要ですので、面倒です。
昨今、個人情報保護法の関係で、他人の診断書や診療報酬明細書は相手の同意書がなければ取れなくなっています。

とにかく質問者さんが自動車保険に入っているのであれば保険会社に任せること。
入っていないのであれば、ある程度のところで打ち切るくらいの姿勢は必要かと思います。
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今回のケースですと、質問者さんは被害者と第三者の不法行為に


巻き込まれた形だと思うんですが、保険会社は何か言っていませんか?
交通事故は接触せずとも不法行為があれば事故証明に載ります。
一度、被害者に対して賠償金を払った後で、一番の原因となった車両の
運転手および所有者に対して、求償請求できます。

今回の事故が、2者の事故である、ということで申し出ているならば、
急ブレーキを踏んだ車に追突した場合ということで、
過失割合は60:40になります。理由としては、急ブレーキは緊急の場合を除いて
踏んではならない、ということであるからです。


それはさておき、治療費を延々と支払うかどうか、ですが、
これはありえないことです。
大抵は半年以内に打ち切りになります。
自賠責では120万円まで保証してくれますが、それ以上は
任意保険か本人負担となります。
上限をつけることは難しいでしょう。
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