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こんばんは。
よく『~法人』って言葉を聴きますが、この『法人』って言う言葉がつくと、その団体にとってどういう意味を示すかを調べていました。

ある教科書には、

企業や団体のうち、権利や能力について法律上個人と同じ扱いを受けることが認められているもの 

とありました。

また、ウィキペディアには

法人(ほうじん、独: juristische Person、英: juridical person/ legal entity )とは、法律の規定により「人」としての権利能力を付与された団体(社団又は財団)をいう。生物学的にヒトである自然人の対概念である。

とありました。

読んでもいまいちパッとしないのですが、法人という枠組みに入った企業や団体は、それらの規定に従わずに、一個人と同じ規定に従うことが出来るということなのでしょうか?(それが良いことなのかもよくわかりませんが)
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

 こんにちは。



○まず、法律的に考えた場合の大前提なのですが、個人も、株式会社も、財団法人もすべて「法人」です。
 つまり、「法人」とは簡単に言いますと、法律行為が出来る主体と考えていただければよいかと思います。

○ただ、実際に私たちが「法人」と呼んでいるものと言うか、思い浮かべるのは、人の集まりである「社団法人」、財産の集まりである「財団法人」、人と財産の集まりで利益を追求する「株式会社」だと思いますので、そういった「法人」と個人を分けるために、個人は「自然人」と区分して呼ばれています。

○いわゆる法人と自然人の違いで一番分かりやすい物をあげてみますと…

・私たちの身近に「自治会」という物がありますが、これは、いわば人の集まりですが、法人ではありません。
 ところが、地方自治法に基づき手続きをして認可されれば、自治会も「法人」になれます。こういう法人を一般的に「地縁団体」と言います。

・では、普通の自治会と地縁団体では何処が違うかと言いますと、自治会ですと自治会の誰か、例えば会長さんの名前でしか契約行為などが出来ません。つまり、会長さんが個人で契約することになります。
 ところが、地縁団体として「法人格」をとると、自治会名で契約行為が出来ますから、法人として契約ができます。
 また、自治会で集会場などの財産がある場合、通常の自治会ですと会長さんなどの個人名で登記することになりますから、会長が替わるたびに登記を変えなければならなくなりますが、地縁団体にすると団体名で登記が出来ますからそういった手間がなくなります。
 この例で言いますと、会長さんも地縁団体もその名前で法律行為ができるということで、どちらも法律的には「法人」です。

 分かりにくかったですか? 補足が必要でしたらどうぞ。 

この回答への補足

具体例をたくさんのせて丁寧に説明いただき、ありがとうございました。
「法人」というものを要約すると、法人格という資格を得て、法律行為が出来るようになった主体と私はとらえました。

概念を理解したところで、また新たな疑問が生まれました。
最近、国公立の大学や高専などで『法人化』というものが騒がれていたのを思い出しました。この法人化ということがおきると、その団体は国から独立し、法律上の制約を受けると思うのですが、これによりどのような利点、欠点がうまれるのでしょうか。

補足日時:2006/09/20 01:16
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法律上の「人」のことです。



ただ、「人」といってしまうと生物としての「ヒト」と区別がつかないので、法律上はそれぞれ「自然人」「法人」と区別します。

違いはたとえば、
「自然人」は生物学的な「死」があります。しかし、法人は、自然人が引き継いで行けばよいので、「死」はないです。その代わりにあるのが「解散」です。よって、自然人には「死刑」がありますが、法人は「解散」ということがあります。(その前に法人を取り消してただの任意団体になることが多い)

「懲役」「禁固」はありませんが、「活動停止」はあります。

罰金は両方ありますね。

法人ではない任意団体だと良くも悪くも法律上の制約を受けることが減ります。
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この回答へのお礼

法人になると、良くも悪くも法律上の制約を受けることがあるのですね。それでも法人が多いのは、良い点がおおいからなのですかね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/19 23:09

>法人という枠組みに入った企業や団体は、それらの規定に従わずに、一個人と同じ規定に従うことが出来るということなのでしょうか?



企業や団体の規定ではなく法律上の規定(権利・義務)が個人と同じという意味でです。

人間一人が個人で権利・義務を持っています。

その個人が複数集まれば「集団」ですが、その集団は個人の寄せ集めでありひとり1人の権利・義務はあっても全体としてまとまった権利・義務はありません。

その集団に権利・義務を持たせ「大きな一個人」と同じような扱いにしたのが「法人」ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

大変わかりやすい回答ありがとうございました。
わかりやすい具体例でした。

お礼日時:2006/09/12 04:34

法律で権利を保障したり義務を定めたりできるのは、あくまで「人」に対してだけです。


たとえば、「石ころ」に対して「線路上にいてはならない」と、法律で命令する、ってことはできないですよね。できるのは、「人」に対して「線路上に石を置いてはならない」と命令することだけです。

というのが基本なんですが、
例外的に、人間でないにもかかわらず、法律で権利や義務を定めることができるモノ(つまり、条文の主語になれる人ではないモノ)のことを「法人」と呼びます。
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この回答へのお礼

『条文の主語になれる人ではないモノのこと』というところがポイントみたいですね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/19 23:05

端的に言えば、法律行為が出来るようになるということです。



例えば借金ができます。
単に人間が集まって○○会社だと名乗っても会社としての借り入れは出来ません。社長の個人の名義でしか受け付けてくれません。

不動産を買って登記することも出来ません。

法人にするということは人間で言えば出生届をすることなのです。
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この回答へのお礼

うーん、難しいですね。

個人が出来るような法律行為をある団体でもできるように手続きを終えると、その団体は法人となり個人と同じことができるようになるのですよね。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/14 22:09

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