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履歴書の保管期間について教えて下さい。
現在、在籍者と退職者に分けて保管していますが、どのタイミングで処分して良いのか分からず、年々増えていくばかりです。
何方かご存知の方がおりましたら、アドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは。


法的には労働基準法で「労働者名簿」の保管が義務づけられてます。(退職後5年は保存)その他の雇用保険関係、誓約書等の書類はNo1さんのおっしゃった5年でいいかと思います。法的根拠は最低ラインですので、雇用関係はすべて5年保存と規程類で整備してしまってもいいかと思います。ご参考までに。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
有難う御座いました。

お礼日時:2006/09/13 10:35

退職し、5年を経過したものは処分。

在籍者はその時期(退職し5年を経過)が来ない限り保管します。

ただ、履歴書を処分したあとでも記録として置いておいたほうがいいでしょうね。

この回答への補足

早速の回答有難う御座いました。
これは法律で定められた期間なのでしょうか?それとも一般的な常識の期間でしょうか?
ご存知でしたら、アドバイスをお願いします。

補足日時:2006/09/12 18:35
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この回答へのお礼

参考になりました。
誤った知識で3年で処分を行うところでした。
有難う御座いました。

お礼日時:2006/09/13 10:33

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