
著作権法について勉強しています。
著作権法第32条の中で、「引用」が「正当な範囲内」で行われることを規定しています。インターネット上で調べてみると、以下のような記述が多くありました。
正当な範囲とは、(1)その著作物のその範囲を引用する「必然性」がある(2)質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という関係にある(3)本文と引用部分が明らかに区別できる――という条件を満たすこと、及び出所の明示が必要です。
この正当な範囲の定義は、著作権法の中には見当たらなかったのですが、何かの法律で規定されているのでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1.
(1)から(3)までにあげられている条件については、判例・学説において整理されてきたものです。
ただし、判例においては、(2)主従関係及び(3)明瞭区分性が要件とされており、(1)必然性については主従関係の判断過程において評価されるものとして、独立の要件とはしていません。そういう意味では、「必然性」を要件とするのも必ずしも間違いではありません。
リーディングケースとしては、最高裁昭和55年3月28日第三小法廷判決(パロディ事件第一次上告審判決)があります(ただし旧法に関する判断)。この後の下級審判決においてもこの判断は踏襲されています。
なお、主従関係については、東京高裁昭和60年10月17日判決において、「…引用著作物が全体の中で主体性を保持し、被引用著作物が引用著作物の内容を補足説明し、あるいはその例証、参考資料を提供するなど引用著作物に対し付従的な性質を有しているにすぎないと認められるかどうかを判断して決すべき」とされています。
ただ、主従関係という要件に、引用の必然性や量的な考慮など様々な要素を盛り込みすぎているのではないかという批判もあるところです。
(以上、『著作権判例百選(第三版)』を参考にしました。)
2.
出所の明示については、著作権法第48条第1号に規定されています。これは、「公正な慣行」や「正当な範囲」とは別の義務規定です。
ご回答ありがとうございました。私は法律について詳しく学んだ経験がないため、現在仕事上で非常に苦労しております。的確かつ簡潔なご説明で、こんな私でも理解することができました。お礼が遅れまして申し訳ありません。
No.1
- 回答日時:
迅速かつ的確なご回答ありがとうございました。まさに私が求めていた根拠となる情報がありました。お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
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