A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
すいません、訂正です。
>この時、地番と住居表示(住所)が異なる場合がありますので、事前に所有されている土地の登記簿を取っておくといいかと思います
この時の「所有されている土地」と言うのは畦畔に隣接している土地と言うことです。
意外と公図は見づらいですから周辺の土地を基に畦畔を探されるといいかと思います。(畦畔自体はたぶん無番地だと思います)
国が相手になりますと色々と書類の準備やら、隣接地所有者との折衝など手続きが多いので測量士や土地家屋調査士などの専門家の方にお任せになるのがいいかと思います。
No.3
- 回答日時:
払い下げは可能です。
まず、登記所で公図を閲覧して、本当に畦畔があるか確認してください。(この時、地番と住居表示(住所)が異なる場合がありますので、事前に所有されている土地の登記簿を取っておくといいかと思います)
畦畔は基本的に国有地ですので、(もしかしたら他省庁の所管の土地もあるかも)管轄の財務局・財務事務所(財務省の出先機関)へ問い合わせてください。
まず、境界確定をして(隣接地所有者の境界立会が必要になります)、その後、売買契約締結となります。
実測図などは質問者さんの方で用意することになるかと思います。
また、登記費用の負担や境界立会の日程調整も質問者さんの方で行うことになるかと思いますので、土地家屋調査士などのプロの方に頼まれるといいかと思います。
関東財務局のQ&A(身近にある国有地)
http://www.mof-kantou.go.jp/kanzai/zaisan/qa.htm …
財務局・財務支局の管轄一覧
http://www.mof.go.jp/zaimu/zaimud.htm
あと蛇足なんですが・・・
No.2の方のおっしゃっているのは里道・水路などの法廷外公共物で機能を有しているもの(実際にそれぞれの用途で使われている)を市町村に譲与していると言うことで、畦畔はこれには該当しないかと思います。
それとNo.1の方の
>都道府県に大蔵省の出先機関(財務局?)
と言うのは少し間違っています。
都道府県の財務局(違う呼び名の所もあるかも)はそれぞれの都道府県の財産管理や予算編成が業務です。
これに対して大蔵省(今は財務省)の出先機関の財務局は国有財産の管理処分などを業務としています。
名前は同じですが、それぞれ別の機関です。
No.2
- 回答日時:
>けい畔の払い下げ というのは出来るものかどうか知りたいです。
>自分の土地の真ん中にあるけい畔についてです。
公図を取って所有者を調べないと何とも言えませんが、この状況から行くと「国有地(無籍地)」で、ほぼ間違いないでしょう。
私の県では、国有地を市町村に無償譲与していますので、窓口は境界立ち合部署(管財課)です。
あなたの市町の状況が判りませんが、この状況を確認しないと何ともいえません。
現場の状況から行くと、相手にとっては不要な土地ですので売却の可能性は十分あります、ただ、時間と経費はかなりかかると思われます。
最終的には、土地家屋調査士の仕事になると思われますが、あなたが役所に出向いて上記を確認してください。
秋田県の例です。
↓
参考URL:http://www.city.akita.akita.jp//city/fn/lr/gaiyo …
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