
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
chewaisen さん こんにちは
良く考えてみましょう。バイクに乗るためには、自動車同様に運転免許証が
要りますよね。
道路交通法違反の駐停車禁止場所の駐停車、停車禁止場所の駐車、駐停車禁止場所の停車、停車禁止場所の停車 違反の何れかでしょう。
それでは
参考URL:http://member.nifty.ne.jp/TMR-OD/bigin4.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2002/03/26 17:16
やはり適用されるんですか・・。あれを見た瞬間、もうその辺に止めるのやめようと思いました。滅多に見れない光景でビックリでした!どうもありがとう!
No.4
- 回答日時:
原付バイクも自転車も、道路交通法の適用を受けますので、駐車禁止箇所に駐車をしていたなどの場合には、道路交通法違反の対象とはなります。
実際問題としては、よほどの交通への支障や歩行者への妨害などの場合を除いて、反則金の対象とすることはないかとは思います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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