
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(健康保険)
健康保険法第1条第2項の規定より
健康保険の被扶養者の認定に関し国内居住用件はありません。
故に、健康保険の被扶養者でいることができるかと思います。
ただ、日本国外で保険医等による診療を受けられることができる
可能性はほとんどないかと考えられますので、医療を受けた場合は
「家族療養費」の制度を利用する必要があるかと思います。
(国民年金)
国民年金法第7条第3号
第3号被保険者
国民年金法第9条
第7条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに育つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
1.
死亡したとき。
2.
日本国内に住所を有しなくなつたとき(第7条第1項第2号又は第3号に該当するときを除く。)。
3.
60歳に達したとき(第7条第1項第2号に該当するときを除く。)。
4.
被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたとき(第7条第1項第2号又は第3号に該当するときを除く。)。
5.
被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を喪失したとき(第7条第1項各号のいずれかに該当するときを除く。)。
6.
被扶養配偶者でなくなつたとき(第7条第1項第1号又は第2号に該当するときを除く。)。
と規定されており、9条2号から
第3号被保険者は国内に住所を有しない場合であっても資格喪失はしないかと
おもいます。
※上記の件間違いはないかと思いますが、必ず、
社会保険事務所等に問い合わせを行ってください。
(補足)
健保、国年には転出届という届け出はないので
住民基本台帳法上のものを示しているかとおもいます。
であるならば、
正当な理由がなくて、転出届(基本台帳法25条)を出さないことは、
違法行為であり、基本台帳法51条2項により
5万円以下の過料に処せられるおそれがあるかとおもいます。
参考までに。
有難うございます。
なるほど、健康保険(被扶養者)・国民年金(第3号被保険者)とも国内に居住していなくても、資格喪失をしないということがわかりました。
念のため、関係機関に問い合わせてみますが、勉強になりました。
それと、転出届を出さないことは、違法なのですね。法を犯すことになるところでした。
No.4
- 回答日時:
No.3の回答者が記述されていることは、第1号被保険者のことです。
No.1に記載した国民年金法第9条にあるように
日本国内に住所を有しない者について
第2号(被用者年金加入者)、第3号(20歳以上60歳未満被扶養配偶者)
については、喪失しません。
No.3
- 回答日時:
「問題ないでしょうか」と尋ねられた場合には、「問題はあります」という事になってしまいます。
住民票は「生活の根拠地」に定めることになっていますので、短期間の場合を除き、1年間海外に留学をするのであれば、生活の根拠地は海外にあることになりますので住民票は海外の住所に「転出」届けをすることになります。そうなりますと、健康保険も年金も、国内に住民票がある方を対象としていますので、加入要件からはずれることになり、いずれも加入することが出来なくなります。健康保険の場合は扶養の資格を有していても、海外では直接的な給付を受けることが出来なく、いったんその国の医療制度に従って医療費を支払い、後日日本の制度に適用する部分の保険給付を受けることが出来ます。また、年金につきましては海外に居住していた期間は「カラ期間」として、受給資格期間に算入はされますが、年金額の計算には含まれません。
有り難うございます。
「転出届」はどんな場合でも1年以上海外に居住する場合は提出すなければならないことがわかりました。
健康保険・国民年金と住民票を合わせて考えてること自体が間違っていたのかもしれません。
健康保険・国民年金の被扶養者については他の方の回答をみていると、海外居住でも大丈夫のようです。
もう少し調べてみたいと思います。
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