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タイトルの件、1年未満の海外派遣について、その間の国民年金・健康保険・住民税について、お詳しい方がいましたらご教授ください。

わたしは現在勤めていますが、今年10月いっぱいで退職し、11月より無職、そして来年2月から10月いっぱいの10ヶ月間、派遣事業で海外に赴任する予定です。(青年海外協力隊ではありませんが、独立行政法人の海外派遣です。)
所得税を控除した滞在費が支給され、源泉徴収の対象となりますが、青年海外協力隊のように国内積立金はありません。

その際の社会保障について、以下の可否をお尋ねします。

1.海外転出届けについて、私の場合、国民年金、国民健康保険への加入義務がなくなるという海外転出届の申請は不可ですよね?派遣機関は10ヶ月と決まっており、派遣後は帰国しなければなりません。

2.海外転出届について、派遣期間を申告せずに海外転出届が受理されたとしても、住民票を抜いているのに源泉徴収が発生することなどから、いずれ発覚しますよね?

3.健康保険について、2月から10月までは、健康保険の扶養目安となる月10万8333円以上の滞在費が支給さされます。しかし、年間では130万円以内で収まります。この場合、健康保険について家族の扶養に入ることは不可能ですか?

4.健康保険について、無職になる11月から来年2月までは家族の扶養に入り、2月から10月まで国民健康保険に加入することは可能ですか?

5.国民年金について、退職(失業)特例免除は、失業の事実があれば誰でも該当しますか?私の場合、源泉徴収での所得によって不可となりますか?

6.住民税について、前年の1月〜12月分の税が翌年6月に徴収されるとのことですが、これは免除や猶予措置はありますか?

海外派遣の夢をつかんだと思いきや、その間に国内で掛かる費用が100万円を超え、慄いています。(この他奨学金や車のローンなどもあるため。)

利用できる制度は利用したいのですが、白か黒か、グレーか自分では判断できません。役所の窓口で問い合わせて、不正な手続きを狙っていると思われてもこわいです…。

どれか一つでも構いませんので、どうか皆様の知恵をお貸しください。ご教授よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

海外での病気に対して、日本の健康保険が償還払いで使用できます。

近年、詐欺に利用されました。
 国民年金は、納付漏れがあると、後々、もらえる額が減るでしょう。
 国内に住民票が無いのなら、海外のその国の税法によるでしょう。源泉徴収されないかもしれません。
  3 家族の扶養に入れるでしょう。
4 可能でしょう。
5 所得は、会社から以外からも入り得るので、退職だけでは、理由にならないでしょう。
  6 災害等、特別な事情があれば、減免されることはあります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
健康保険については扶養には入れる、国民年金については失業による免除対象とはならないとのことで宜しいでしょうか。国民年金は、後々にもらえる額が減っても、今無貯金になるよりマシかと思っておりましたが…払わなければいけないとなると、別の話ですね。
教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2016/09/03 14:08

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