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今年の1月22日より夫が海外へ単身赴任しております。
会社より手続き等の説明もなくかったため、住民票等の手続きは一切しておらず3ヶ月に一度は帰宅しているので『長めの海外出張』のように思っておりました。
実際、当初は行ったり来たりの出張でしたので、気がついたら単身赴任していたような感覚でした。1月22日というのも辞令が出た日と思いますが居を移した日とは異なるかもしれません。
赴任先で同じ様に単身赴任をしている方に『会社に会社の指示による海外在住の証明を出してもらい、役所へ提出すると住民票は移さずに住民税は免除になる』と言われたそうです。その場合の赴任先での住民税に値するものは会社に負担してもらっているそうです。
私は扶養を抜けて仕事をもっています。夫の扶養で子供が二人おります。一人が高校一年生で『就学支援金』、もう一人は中学三年生で『児童手当』をうけております。
赴任先の方と同じ様に手続きは可能でしょうか?また、それに関してのデメリットなどあるのでしょうか?
その場合、私の年末調整や子供の学校関係の書類の父親欄は『別居:海外在住』になるのでしょうか?

捕捉:夫の会社も選択肢として把握しており協力的です。
担当の方は、来年1月に住民税の市町村への報告で夫の海外在住を報告するので、住民税はなくなるようなことを言っていました。

A 回答 (1件)

海外居住となったのは今年なんでしょ。

だったら住民是は今年の分はまるまるかかりますよ。サラリーマンなら6月から翌年5月にかけて支払いますから,翌年5月に支払う分まではどういう形にせよ支払う必要があるのです。いつ申告するかの違いだけで「(夫の会社が)来年1月に住民税の市町村への報告で夫の海外在住を報告する」ということと同じことです。その後の期間に対する住民税はかかりません。

また帰国時は,帰国した年は住民税がかかりません。その翌年は,帰国した年の国内所得に応じた住民税がかかりますが,例えば11月や12月に帰国したのならその年は国内所得がほとんどないので住民税も0円になるでしょう。

就学支援金は,基本額のみの支給になります。月額9,900円ということですね。世帯の収入に応じて加算支給される分はなくなります。

児童手当は特に変わりません。

> 私の年末調整や子供の学校関係の書類の父親欄は『別居:海外在住』になるのでしょうか?

そうでしょうね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/07 23:18

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