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以前に関連した質問があるようではありますが、NHK側がとりうる法的措置にピンポイントに焦点を合わせたものは見当たらないようなのと、今現在(2006年9月時点)の状態が知りたいので、質問させていただきます。

ずばり、NHKの受信料を払わない者に対しては、法的にどのような措置が存在するのですか?

本日受信料集金の方がうちへ来て、
「払わない場合には財産差し押さえ等の措置をとれるように最近法律が変わった」
と言っていました。

とりあえず今日は帰ってもらったのですが、これは本当ですか? ご回答お願いします。

A 回答 (9件)

本当でよ。

未払いの視聴者にはさかのぼって未払い分を請求するそうです。請求しても払ってもらえない場合は民事訴訟を起こすことになっています。NHKの料金の支払いは国民の義務ですから払ったほうがいいですよ。

この回答への補足

ありがとうございます。ですが、皆さんの答えが一致していないので、よろしければその点を定めた法令等を教えていただけませんか?

補足日時:2006/09/23 21:56
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ただの脅しだと思います。

そんなこと聞いたことないです。
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 法律が変わったかどうかは承知しておりませんが、利用しておいて料金を支払わなければ、法的手段を取られても仕方ないのではないでしょうか。

これはNHKの不祥事とは別問題です。例えばカーメーカーに不祥事があったからといって、すでに買った車の代金を払わないと言うわけにはいかないでしょう。視聴料を払いたくなかったら利用しないことではないでしょうか。
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>NHKの料金の支払いは国民の義務



↑は、誤りです。

現在、検討段階です。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/200 …

「払わない場合には財産差し押さえ等の措置をとれるように最近法律が変わった」
というのも、法律自体が変わったのではなく、NHKがルールを変えただけであると思われます。
http://www.asahi.com/edu/nie/kiji/kiji/TKY200509 …

この回答への補足

財産差し押さえ等について

なるほど。よく分かりました。

ちなみに現在すでにその措置(簡易裁判所の督促)がとられ始めているのでしょうか? それともそれもまだ検討中でしょうか?

補足日時:2006/09/23 22:16
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昔からずっと払ってない人は関係なくて、(最近払わなくなった人にだけこの法律を適応する)。

みたいな話をテレビで聞いた気がします。矛盾してると思いません?無視しても実際に差し押さえられることはないと思います。きりがないですから。
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「受信料を払わない」ケースには、大きく分けて二つの場合があります。



すなわち、「受信契約を結んでいるのに支払わない」ケースと、「受信契約をむすばない」ケースです。

前者の場合、「受信契約」に対する民事上の問題、後者の場合、「放送法」の解釈に関する問題となります。

質問者様が知りたいのは、どちらのケースでしょうか。

参考までに申しておくと、前者の場合、契約の不履行ということで訴えられれば、勝ち目は薄いのではないかと思います。NHKがその気になれば、たしかに差し押さえだのなんだのはありうることです。

ちなみに、「NHKの番組が良くないから支払わない」といって訴えたか訴えられたケースというのは結構あるようですが、ほとんど認められていない(NHK側の勝訴)ようです。

この回答への補足

>「受信契約を結んでいるのに支払わない」ケースと、「受信契約をむすばない」ケース

受信契約というのは具体的にどういうものですか?
何らかの明文の契約のことを意味するのならば、それはありません。

後者は受信契約を結ぶ義務があるか否かの議論のことですか?

補足日時:2006/09/23 23:02
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昔から払ってない人が受信契約をむすばないケースで、最近払ってない人が受信契約を結んでいるのに支払わないケースです。

この回答への補足

すいません。よく意味が分からないのですが、受信契約を結ぶってどういう状態ですか?

補足日時:2006/09/23 23:54
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お金を払うと勝手に契約を結んだことになります。

NHKにお金払っている状態だと思います。
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>受信契約を結ぶってどういう状態ですか?


放送法第32条に「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と記載されています。つまり、「放送を受信できるテレビジョン装置」を持っている世帯や企業は「契約しなければならない」ことになっています。

#6さんの
前者についてですが、
民法上というのは、「契約を結んだのに一切払わないため、企業やその人の生活に影響が出てしまった。」というものです。
後者は、先に述べた放送法32条によるもので、「その装置が無い(受信できないテレビ)のであれば、契約する必要は無い。」という解釈です。

そのために、「デジタル放送」に切り替える準備をしているのがまず一つ目の手段です。
というのも、「どれだけ受診されているかの現状がわからない」と考えられるでしょう。
B-CASカード契約もすることによって、連動して受信料を徴収できるようにしているかと思います。(民法上の契約です。)
だからといって、もう「デジタル放送反対」とはいえません。
...というのも、電波法による5年後ごとの更新手続きがアナログテレビジョン放送は2011年7月24日で終了することがすでに決まっており、これからアナログに戻すにも、放送局には莫大な予算がかかってしまうからです。

つぎに、そのデータを基にして、受信料不払い者が一定額(たぶん、数十万円)を超えたときに各地方裁判所へ「被害届」を出す、というのが最終手段だと思います。
NHKはGHQの管理下のときに「国営化はダメ」といわれているので、どうがんばっても「公共放送」の位置にしかつけません。民間放送にすると、一定時間は放送したとしても、ある程度放送すると「通常編成」(利益優先のため)にもどるので、そうなっています。
一部、国際放送(ラジオ)は、日本国の支援によって、放送されていますが、ほとんどは「受信料」でまかなっているそうです。
つまり、国民のほとんどが「詐欺師」という解釈をNHKは仕掛けようとしています。

ただ、集金の人はその収入で生活しなければならないので、そう話したと思います。
もし、脅しのように捕らえられるようでしたら、その集金人の名前を控えて、お近くのNHK放送会館に問い合わせてみてください。 場合によっては「恐喝」になる可能性もありますので...。
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/24 18:48

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