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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
国道の管理は、政令で指定した区間(直轄国道)は国が管理し、それ以外の区間(補助国道)は都道府県が管理することになっています(道路法第十三条第一項)。
また、指定区間内の国道も、都道府県又は政令指定市に管理を移管できます(同第二項)。
平成17年3月現在、一般国道5万4千kmのうち、直轄国道は2万2千km、補助国道は3万2千kmとなっています。
管理の特例として、都道府県が管理すべき政令指定市内の国道や都道府県道は、政令指定市が管理することになっています(同法第十七条第一項)。
政令指定市以外の市は、都道府県の同意を得て、都道府県が管理すべき国道や都道府県道の管理を行うことができます(同第二項)。
ということで、国道や都道府県道でも必要に応じて市が管理できることになっています。理由は道路行政の効率化に尽きると思います。
なお、昔の一級国道(いわゆる一桁・二桁国道)、二級国道(三桁国道)の区分は道路法の改正で廃止され、現在はすべて「一般国道」に統一されています。
No.2
- 回答日時:
岡山県だけでなく、全国ほとんどの都道府県で、古くから県管理の国道、市管理の国道がたくさんあります。
一概には言えませんが、二桁以内の国道は国で管理、200番までは県、300番台以上は市の管理が多いようです。
国管理から県管理になる時、よく「あの国道は県管理に降格した」と言われています。
メリットはNo.1の回答者のとおりです。
地方には車も通れない幅員の国道も存在します。
結局は、都道府県をつなぐ幹線道路としての高規格道路は国で管理し、県内の生活道路的要素の高い道路は地方が管理するよう権限委譲されているのでしょう。
No.1
- 回答日時:
新見市が実際に国道の管理を行うのかどうかはわかりませんが、
国道には、国が直轄で管理する国道と地方が管理する国道とがあり、今までも一部の国道は地方が管理しています。(政令市では)
市が国道を管理するメリットとして、
利用者として、道路の苦情等の窓口が一元化されること。
つまり、たらいまわしがなくなること。
管理費用でみると、市は他の道路と一緒に管理するので負担増はそれほどでもなく、国は、国道工事事務所の規模を縮小あるいは廃止できるなど費用減が大きいと思われること。
さらに、道路使用許可の一元化ができることなどメリットは大きいと思います。
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