映画のエンドロール観る派?観ない派?

敷金返還について質問させていただきます。

前提条件として以下の点をご考慮いただきアドバイスいただけると助かります。
・家賃は70,000円で、敷金は2ヶ月分(140,000)支払っています。
・マンションには洗濯機と冷蔵庫(どちらも一人暮らし用)が備えつけてあります。
・約7年間借りていました。
・タバコは吸ってません・
・部屋内に目だった損傷はない状態で返しました。

先日、不動産会社より見積もりが届き内装清掃代として7万円の請求がありました。
しかし内装清掃代として7万円としか記載されておらず
項目別に金額が記載されていなかったので、FAXで詳細な明細書を送ってもらいました。
・ルームクリーニング…3万円
・冷蔵庫/洗濯機のクリーニング…9千円
・クーラーの洗浄…1万2千円
・その他壁紙などの修繕費(壁紙の張り替え、キッチン周りの塗装、キッチン部分のCFや部屋のフロアマットの交換代金)…残り約1万9千円
でした。

総合計は約22万で、うち7万円を負担してくださいということでした。

Q1:冷蔵庫/洗濯機のクリーニングとルームクリーニングは別物なのでしょうか?
    
※洗濯機は使っていましたが、冷蔵庫は小さかったので新しく買ってそれを使っていました。
備え付けの冷蔵庫は特に使用してませんでした。
洗濯機に関しても定期的に洗濯層や外枠などはきれいに洗浄しました。
    
Q2:クーラーの洗浄とルームクリーニングは別物なのでしょうか?

※引っ越す前にクーラーの外枠、フィルター、その他目に見える個所はキレイに掃除しました。

Q3:キッチン部分のCFやフロアマットの交換代金の請求は正当なものなのでしょうか?

Q4:7年間タバコも吸ってませんし、部屋内は特に目立った損傷はありませんが
  このくらいの金額が妥当なのでしょうか?

アドバイスお願いいたします。

A 回答 (4件)

敷金返還の訴訟も今年経験しましたし最近7年住んでいた母の敷金返還の交渉もわたくしがしましたのでかなり敷金、原状回復、などについて調べましたのでお役にたてればと思い少し書いてみます。



まず、家賃というものは通常消耗費用が含まれた金額というのが一般的です。(近隣家賃より明らかに1万以上安いなどの場合を除く)
文章で判断させていただくとすれば普通に住まれていて故意の傷などないという事で書かせていただきますと7万円を支払う必要性が認められないのではないかと思います。備え付けの洗濯機と冷蔵庫とクーラーも普通の状態のようですからプロに頼んで掃除したのは大家さんの勝手、通常の掃除をして退去したのであればルームクリーニングも大家さんの勝手で頼むものなのです。訴訟でも裁判官が言われました。「プロに掃除頼むのは勝手だが借主が掃除して退去したのであれば大家から代金請求は認められないと。」
多くの方が間違った認識されていますが敷金とはその部屋の次の住人のために綺麗にするリフォームに使われるお金ではないのです。退去時に家賃滞納、故意の損傷がなければ還していただくお金なのです。まして7年も住んでいてじゅうぶん家賃の中から修繕費もでるくらい支払っているのです。特約さえ書いておけば通用すると思っている大家さんが多いですが消費者に一方的に不利な特約は認められる事ありませんし私の場合もそうでした。身勝手な解釈で敷金を「取れる奴からは取れ」と思っている大家さんや管理会社が多く今では裁判所に「敷金返還の訴状」雛形があるくらいですからいかに少額訴訟が多いか。いえ、泣き寝入りはその何倍か。
こういう7万という微妙な金額だと払う人の方が多いから請求されてるのでしょうが支払う必要がないという事を書き内容証明郵便で返還を求めた文章を送ってみたほうがいいと思います。こういう請求してくる大家さんは民法でいう703~708不当利得にあたります。
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この回答へのお礼

実体験からのアドバイス、とても参考になりました。
貴方様の言葉に勇気付けられ、今後の対応に役立てたいと思っております。
私ももっと勉強して、強気に対応したいと思います。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2006/09/28 00:26

追記ですが、約7年住んで、約22万円の修理代のうち、15万円が家主負担なら、修理項目がどうであれ、全国的にはやすい方かもしれません。

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 私も1人暮らしのとき何度か敷金の事で貸主と話し合いをしたことがあります。

(関東地区)
 退去時の原状回復については、ごく普通に生活をしていても生じてしまった汚れやお部屋の傷みについては、貸主さんの方で原状回復をするのが原則です。
 上記内容からすると質問者の方は1銭も支払う義務は無いととりあえず主張すべきだと思います。
 Q1:冷蔵庫/洗濯機のクリーニングとルームクリーニングは別物ですがどちらも常識の範囲内で使っているのなら支払う義務なし。もし最初の契約でクリーニングをする事が書かれていても突っぱねてください。
 Q2も同様です。
 Q3も目だった傷等がなければ支払う義務は無いと言って下さい。
 Q4は少し重要です。タバコをすってた場合は壁紙代は出さねばならないケースはあります。
 とりあえずここまで主張すると相手側はかなり不機嫌になるケースが多いです。なぜならこの修繕はかなりおいしい利益になりますし、実際工事せずに次の借主を入れるケースもありますから。
 私の場合はとりあえず主張することは主張した後、相手との交渉しだいで3万円前後のルームクリーニング代は支払ってあげる事にしています。
 賃料の半額くらいの出費が目安だと思います。


 

参考URL:http://allabout.co.jp/living/housetrouble/closeu …
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Q1:冷蔵庫/洗濯機のクリーニングとルームクリーニングは別物なのでしょうか?  


Q2:クーラーの洗浄とルームクリーニングは別物なのでしょうか?

基本的に別物ですが、前提として、通常備え付けの備品の保守・メンテナンスは貸し主側の責任だと思います。
しかも、退去前にご自分でクリーニングされてるので、ここは本来家主責任の部分だと思います。

Q3:キッチン部分のCFやフロアマットの交換代金の請求は正当なものなのでしょうか?

それぞれ請求項目に上がってきやすい部分ですが、通常は自然損耗(自然な利用でどうしても損傷やしょうもうしてしまうところ)対象になります。約7年とのことですが、通常こうした部分は月々払う家賃に含まれながら家主が6年前後で償却していくと考えられていますので、全額家主負担でいいかもしれません。

Q4:7年間タバコも吸ってませんし、部屋内は特に目立った損傷はありませんが  このくらいの金額が妥当なのでしょうか?

部屋の間取りがわかりませんが、通常ルームクリーニングは慣例的に退去時にはさけられません。それでも半額程度の3万円前後しょうか。

退去後補修は契約書内容に家主有利にそうとう細かくかかれていますが、今時では借り主を尊重した消費者相談センターなどの指針がかなり基準になってきていますので、あまりも不満であればそうしたところへ相談されるのも手かもしれません。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答誠にありがとうございます。
とても参考になり、今後の活用できそうです。
アドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/28 00:21

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