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管理組合の修理費の負担についてアドバイスよろしくお願いします。

状況は、築11年のマンションで、雨漏りが発生し、修理をするのですが、被害を受けた区分所有者さんはから、天井の張替えを要望されています。

この張替え費用は、全額を管理組合の修繕費で負担するのが一般的なのでしょうか。

賃貸の場合、部屋の退去時に、原状回復のために、
敷金から、経年劣化(減価償却)分の修繕費を
差し引いて、負担していますが、どうなのでしょうか。

ご経験のある方のアドバイスよろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

分譲マンションにおいて共有部分及び専有部分か共有部分か不明な原因箇所により生じた損害はマンション共有者全員から構成する管理組合の負担となります。


これは区分所有法などにより決まっています(保険が適用されれば別でしょうが)。

よって、張り替えをすることが決定したら、雨漏りは共有部分である主要構造物、すなわち共有部分に原因があるので、管理組合の負担となります。

修繕費から捻出するか、臨時徴集するかは、管理組合の資産状況によりますが、臨時徴集するとしたら、その費用は専有部分の持ち分割合により負担するのが原則ですが、規約で別に定めていることもあります。

なお、天井の被害状況により、補修が必要かどうかや補修内容は変わってくると思いますので、被害者の主張する張り替えをする必要するほどの被害であるかどうかは別途判断する必要があると思います。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
もうひとつお願いします。

修繕費についてですが、天井の張替えとなると、5万円以上かかります。
被害にあわれた方の天井は、よーく見ないと染みがわかりません。
(20cm四方に染みができたというのですが・・・。)

他の区分所有者の理解が得られるか疑問です。

何かよい知恵はありますでしょうか?

よろしくおねがいします。

補足日時:2005/01/21 23:31
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共有部分の欠陥で雨漏りし、そのお宅に沁みこんだなら


管理組合で負担する必要があるでしょうね。

私のマンションの場合そのような場合は保険がかけてあるようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

私たちの組合がかけている保険では、
雨漏りは、保障対象外でした。

保険についても見直さなけば・・・

お礼日時:2005/01/21 13:20

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