

No.10ベストアンサー
- 回答日時:
No.5=No.7=No.9です。
参考となるHPがあったので、下に貼ります(しつこくてごめんなさい)。この自治体では「義父母」などは、「その他、請求することに正当な理由がある方」と扱い、「疎明資料」が必要となっています。要は「正当な理由」であれば「写しの交付は可」ということです(正当な理由かどうか?は現場の職員が判断するか?迷ったら「法務省」にでも「回答」を求めるのでしょうね)。No.8様の書かれたことが恐らく「正しい」のでしょう。
参考URL:http://www.city.sendai.jp/shimin/kusei/syoshiki/ …
しつこいなんてとんでもない。
大変ご丁寧なご回答、本当に有難うございます。
義父母が戸籍の附票を請求するにあたって、「正当な理由」が必要であり、その判断は自治体のルールというよりは、現場の職員の判断に依存され、統一の規定がないのですね。。。複雑な気持ちですが・・・よくわかりました。
No.11
- 回答日時:
こんにちは。
・結論としては、今回のケースでは、戸籍の附票は取得できますし、転籍されて現在の附票書かれていなくても遡って請求することが出来ますから、皆さんの多くの方のお答えのとおり、今のままですと取得をさせないことは無利といえます。
・例外としては、戸籍を他の市町村に移されると、附票も作りかえられますから、前の住所は書かれません。
そして、前の附票は、5年間保存されることになっていますから、逆に言えば、5年間経つと前の住所は附票ではわからなくなりますから、結果的に彼の実家はわからなくなります。
これを、期待するしかないことになります。
○他に方法はないか?
・「ストーカー行為等の規制等に関する法律」があるのですが、あなたの親御さんが貴方に付きまとわれるので困る(例えば、借金の無心をされるとかですね)ということでしたら、この法律に基づき、戸籍の附票の取得を厳しく制限している自治体があります。
・そういう市区町村に「転籍」されるというのも、一つの方法、というか現状として打てる手立てはこれしかないと思います。
http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/reiki/honbu …
参考URL:http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/reiki/honbu …
この回答への補足
おそくなって申し訳ありません。
アドバイス有難うございます。
ただ、ストーカー行為については私なりに調べてみたのですが、恋愛感情に基づくものでないと、法的に「ストーカー」と定義してくれないようです。
また、暴力をふるわれたわけでもないので、ご教示いただいた自治体の適用は困難かも知れませんね。。。
しかし、ご教示いただいたように、他にも私のケースに適合した自治体があるかもしれません。もう一度調べてみることにします!有難うございました。

No.9
- 回答日時:
No.7です。
「しかし、質問者の(婚姻届け提出後)配偶者の親の戸籍の謄本等を取得したい場合、一般人の扱いになりますから、謄本等の申請書に理由の記載が必要になります。その理由が妥当と認められれば取得できます
妥当と認められなければ 却下されます」。
No.8様の回答の方が、より正確かもしれません。なぜなら、自治体によって、こういう場合は「取得が可か不可なのか?」見解が「分かれている」のが「実態」だと思います。それに、私も現場から3年離れているので、「法務省の見解」が「変化」したことも、考えられます。私がいた「自治体」・「3年前の見解」なら、「婚姻後の戸籍」を質問者様の「ご両親」が持参して、「質問者様」と「結婚された方」と「ご両親」の「関係」が分かれば、「理由の記載」は「必要なく」、「戸籍の附票」を出していました。「戸籍関係の書類の写し」を「交付する現場」でも結構「悩む」ケースだと思います。私個人としては「名欄」と「持参の新戸籍」の内容をつきあわせて、「義母・義父」であることが間違いないなら(もちろん「免許証・保険証」で本人確認はします)、「附票の写し」を「交付」したと思います。
補足質問に対する回答ですが
1の回答は、「記載されない可能性が高い」とは思いますが・・・・。なんか「逆」に「お客様」の要望で「記載できるケース」もあるようです。なぜなら「戸籍の附票」は「行政証明」と言って、書き方については「各自治体」の「見解」が上述のように、一致していない場合があるのです(本来的には「戸籍事務」は全国統一の事務なのですが、実際はそういうこともありえます)。最終的な「本籍地」の「自治体」の「戸籍担当」に確認したほうがいいでしょう。
2の回答は、上述で述べたことと、No.7で述べたことを見ていただいてもお分かりの通り、「義母」でも「取得」は「可」と(私は)思います。ただNo.8様のように「不当な請求」として「写しの交付申請を却下する場合もある」という「説」もありますので、100%の自信はありません。よって今回の回答の自信度は一応「なし」にします。究極的には「法務省」の見解をお聞きになるのがいいのかもしれません。
No.8
- 回答日時:
No.7に関してですが
質問者の親は、質問者の記載されている戸籍・除籍の全てを附票を含めて取得できます
しかし、質問者の(婚姻届け提出後)配偶者の親の戸籍の謄本等を取得したい場合、一般人の扱いになりますから、謄本等の申請書に理由の記載が必要になります
その理由が妥当と認められれば取得できます
妥当と認められなければ 却下されます
なお、質問者の婚姻後の戸籍謄本には、配偶者の前本籍地・筆頭者名、父・母の名は記載されていますから、これはわかります
住所は本籍地と同一の場合以外は判りません
要は、直系の尊属・卑属の戸籍の謄本等は無条件に取得できますが、それ以外は、必要とする理由の記載が必要です
質問者が、自分の戸籍謄本を附票付きで取得してみてください
どのような手続きで、どのようなものかが判ります
実際を知らないで、これ以上いくら質問しても 無意味です(追加の質問)
百聞は一見にしかず です
それよりも、「親には知られたくない」を改善する方向に努力してください

No.7
- 回答日時:
No.5です。
No.6様のご指摘の通り、No.1様の回答は間違っていませんね。No.1様大変失礼いたしました。「質問者」の方の「戸籍の附票」は、戸籍の「分籍届」を出したあとに、「婚姻届」を出そうが、「質問者の親御さん」が「質問者様の戸籍」を辿れば、「戸籍の附票」を取得できるという「結論」は変わりないです。
「絶縁中の親に、結婚相手の実家を知られたくありません」
No.4様の書かれた通り「戸籍謄本」や「戸籍に関わる書類(戸籍の附票)」は「直系親族」も「取得」できますので、「婚姻相手の実家の住所」を、今度は「逆」に辿って、調べることも可能です。なぜなら「婚姻届」による「戸籍謄本」に付随する「戸籍の附票」には、たしかに「貴方と結婚相手」が居住し始めた「住所」しか記載されませんが、「婚姻届」を出して出来上がった「新戸籍」には、当然「貴方」と「結婚相手」の「身分事項」・「名欄」が記載されるわけで、今度は遡って「結婚相手の前本籍地」の「自治体」で、親御さんが「結婚相手との」関係を示せれば(例えば「婚姻届」を出した後の「新戸籍」を「証明資料」として「提示」すれば)、「結婚相手」の「戸籍の附票」も入手できることになります。
まあ、あとは「実家のご両親」が、そこまでの「知識」があるのか?というのが、最大の問題だと思います。
この回答への補足
ご説明有難うございます。よくわかりました。
私は、原籍(親と同一籍)から分籍し、念の為転籍してから、彼女と入籍し、そこで新居の住所に転入しようと考えています。
一方、彼女はやはり原籍(ご両親と同一籍)から分籍し、転籍したところで新居の住所に転入し、その後に入籍しようと考えています。
ここで2点追加質問させてください。
1.最終的な彼女の籍(私と入籍後)の附票には、住所の履歴(入籍前の籍の時に移転した、転出元)は載りませんよね?
2.入籍前の彼女の籍を、義母という名目でとれるという事でしょうか?
何度も申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

No.5
- 回答日時:
前にある自治体で「戸籍事務」をやっていました。
No.1様・2様の説明は、共に誤りです。なぜか?まず「戸籍の附票」がどういうものか、「住民票」を異動すると、本人の属している「戸籍謄本」の中に「戸籍の附票」が閉じこまれているのですが、その「戸籍の附票」に、住所の異動の記録がなされます。
では、なぜ「絶縁中の親」があなたの「戸籍の附票の写し」を取得することができるのか?「戸籍」には「身分事項欄」と「名欄」というものがあります。まず「分籍届」を出しても、前の戸籍(ご両親と一緒の戸籍)には、「どこどこへ分籍」との記載がのります。あなた「一人の戸籍」にも「どこどこから分籍」の記載が記載されます。で、仮に「婚姻届」を出したとしてもやはり「上述」のように、「身分事項欄」に記載されてしまいます。よって、親御さんが「戸籍をたどって」いけば、あなたの「現在の最終的」な「本籍地」が判明します。
先ほど「名欄」については、説明しませんでしたが、「戸籍謄本」には「貴方」の「ご両親」の名前が記載されます(この欄を「名欄」といいます)。これは「分籍」後の「戸籍謄本」でも、「結婚後の戸籍謄本」でも同じです。つまりどんなに「戸籍の届」を繰り返しても、「貴方」の「ご両親」の名前は「名欄」に記載されます。で、理由なくして「戸籍謄本」や「戸籍に関わる書類(「戸籍の附票」も含む)」を取得できる人としては、「ご両親」も含まれているのです(多分「住民票」の概念と勘違いされているのかと思います。住民票は「個人情報保護」の立場から、たとえ親子でも「世帯」が違えば取得に「制約」をうける場合があります。戸籍は「身分事項」を証明するものですから、「住民基本台帳法」とは当然「違う」取り扱いになります)。よって「戸籍」を辿られ、その戸籍に付随する「戸籍の附票」を「ご両親」に「取得請求」されれば、「自治体」は「ご両親がちゃんと本籍地・筆頭者を申請書に記載でき、かつ「名欄」に記載されている「両親」と申請者が「同一人物」であることが「確認」できれば(免許証・保険証などで)、「戸籍の附票の写し」を出さねばなりません。なお一部の自治体では「戸籍謄本」とはいわず「戸籍の全部事項証明」という言葉を使いますが、意味合いは「同じ」と考えていただいて結構です。

No.4
- 回答日時:
ちなみに、分籍しようが結婚しようが、親であれば自分の子供の戸籍及び戸籍の附票の写しは真っ当に取得することができます。
(戸籍謄本の請求は本人のほか直系親族もできるのです。)
分籍時にはあなたがどの戸籍に移ったかが親の戸籍に記載されますし、婚姻時には分籍でできていた戸籍に婚姻時にどの戸籍になったかがちゃんと記載され、真っ当な方法で辿ることができます。
あなたが結婚されれば、あなたの戸籍に一緒に配偶者の記載がありますから、その情報は親は真っ当な方法で見ることができます。

No.3
- 回答日時:
お相手は結婚前にその実家から住所を移されますか?
でしたら、分籍までしなくても、実家の住所は婚姻後の新戸籍につく附票には載りませんから、真っ当な方法での話でしたら、相手の実家の住所の記載された附票の写しは、あなたの親は取れません。あなたの新戸籍の附表には、婚姻届提出時の住所からしか載らないからです。(あなたの新戸籍の附票は、親なら取得できます。)
他に住民票の心配も必要では。住民票には前住所が載っているはずですから。
なんにしても、1の方のおっしゃるとおり、その気になれば、方法はあります。
ちなみに、分籍や婚姻、離婚を何度しても、戸籍はひとつひとつ辿ればちゃんとつながるように記載されます。(そうでないと困りますよね・・。)方法さえわかれば辿るのはそう難しくありません。
No.2
- 回答日時:
この回答への補足
有難うございます。
私も分籍後に彼女と入籍をするつもりです。
ただ、繰り返しの質問で恐縮ですが、単に婚姻届を提出しても、親とは別の籍になりますよね。それが、分籍後の婚姻で附票取得は困難になるのでしょうか?
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