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株式会社(確認会社)を設立したので、最寄の信用金庫へ新規で口座を開設したいと思い、出向いたのですが、会社登記簿謄本を見るなり断られてしまいました。
理由は、取引実績がないことと、登記簿の事業目的に、金融業と性風俗業が記載されているからとのことでした。事業目的は、将来経営するかもしれない事項をいくつも記載しておいただけで、実際の営業は違う旨説明したのですが駄目でした。
単に融資を受けるとかではなく、口座を開設したいだけなのに断られてショックです。
今後、どのような手続きをとればいいんでしょうか。たとえば、金融業や性風俗業を登記簿から抹消した方がいいとか、ネットバンクなら審査が通りやすいとかいいアドバイスがございましたら是非教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

はっきり言って、かなり無理があります。


金融業と性風俗業、これらは個別の届け出や許認可が必要ですし対応する法規制も一般業種とは異なります。
将来行うとしても専門の別会社として設立する必要があります。

極端に言えばソフト開発会社が風俗業を一部門として行うとして、ソフト開発部門も風俗営業法の規制を受ける、みたいな感じです。
同一企業で兼業できる物ではないです。

信用金庫側はそのあたりも見て、場合によっては単なるマネーのトンネル会社(ペーパーカンパニー・マネーロンダリング)と判断したことも充分予想されます。

ちょっと勇み足の感じがします。一度廃業にして、新規に設立しますか。
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「口座開設」って、当座を開きたいということでしょうか?当座なら金融機関側も厳格に客を選びます。

ある程度良好な業歴が相当期間続いていて、新規開設なら融資もできるようなところでないと難しいのが実態です。この場合、定款に「金融業」・「性風俗業」の文言があれば金融機関の内部規定上はかなり困難、「だめなものはダメ」でしょう(特に「性風俗業」)。
単なる普通預金口座等なら、信金も後日の風評リスクを避けるために拒否したかと思われます。定款に実際書いてあって、なおかつ、この種の業種を「将来経営するかもしれない」と可能性を否定しなかったんですよね?実務上、こうしたケースですと後日金融機関がトラブルにまきこまれることはままありますので、役席者判断で拒否することはありうることです。信金でも第二地銀でも不当な行為ではないでしょう。検査が入った場合のリスクがありますので、都銀やネット銀行でも開設拒否されることもあるはずです。
金融業・性風俗業を経営する計画でもあれば格別、そうでないならここは抹消された上、他金融機関で開設依頼するされる方法もありますが、性風俗等を抹消しても登記上履歴は残りますので、当分口座開設は不審がられることもあるでしょう。当面個人名義の口座を法人名義での取引に使うものとし、他金融機関で取引されてはいかがでしょうか?
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