No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず、個人情報保護法にいう「個人情報」とは
「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の
記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合する
ことができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」
となっています。
一方似た概念で「プライバシー情報」というのがあり、判例により
1)私生活上の事実又は事実らしく受け取られる虞のある事柄
2)一般人の感受性を基準にして当該私人の立場にたった場合、公開を欲しないであろう
と認められる事柄
3)一般の人々に未だ知られていない事柄
を要件として定めて定着しています。
そして、番号札ですが、
○銀行、郵便局の場合:順番待ちの整理が目的。従って当人が特定できれば名前で呼ぶ。
○病院の場合:病名、病歴等「プライバシー情報」保護への配慮。従って一貫して番号。
ということです。
病院の場合、風邪程度であれば本人も他人に知られる事を気にしないでしょうが、
精神疾患、性病等では「私生活上の事実」で「未だ他人に知られず」「公開を欲しない」
でしょう。
その点から、番号札を使って「プライバシー情報」の保護を図るという事です。
但し、カルテの取り違いや投薬の誤りの可能性もありますから、医師は最初に名前を
確認するようにしているようです。(同姓を考慮してフルネームで)
ところで、個人情報保護法との関係ですが、「プライバシー情報」に対して、
「個人情報」は、利用目的を明示して本人の同意の元に収集する分には問題は無く、
その利用目的に沿った利用を義務づけられます。
例えば、みずほ銀行のサイトには利用目的が明示されてます。
また、過去6ヶ月に渡り5000人以上の個人情報を扱う事業体でないといわゆる
「個人情報保護法」の適用は受けません。
銀行、郵便局は対象となるとしても、病院は大学病院クラスでないと該当しません。
つまり、通常の病院には個人情報保護法は関係ないのです。
結局、個人情報保護法は銀行、郵便局においては適正に運用されれば問題とならないし
多くの病院は適用外だということです。
No.2
- 回答日時:
その施設の誤解が生んでいるか、防衛策なのでしょう。
病院や銀行の受付等で名前で呼ばれることは、個人情報保護法の観点からは、何ら問題はありません。
しかし、個人情報保護法を誤解していたり、正しく認識していないことから、名前で呼ぶことが保護法に抵触すると思いこんでいるケースが多いです。
それは利用者側にも言えることで、正しく認識していないことで、クレームを付けることもあるようです(そういう人に限ってまた質が悪い)。
利用者側が名前で呼ぶのが嫌なら、そう「お願い」すればいいかとおもいます。
そういったクレーマーからの防衛策として番号で呼んでいるケースも実際にあるようです。
銀行では基本的に名前で呼ぶが、最初の受付時にはまだ名前がわからないので、最初は番号札をとってもらい番号で、後は名前でということでしょう。
病院は、保護法への勘違いや防衛策として番号なのでしょう。
ただ、医療ミス(患者の取り違え)などの対策としては、名前で確認をとることが推奨されているとおもいます。
No.1
- 回答日時:
病院の場合どこの科を受けているかでどこに疾患があるとかわかりますよね病歴ってかなり重要度の高い個人情報ですので
名前ではなく番号で呼ばれるようになりましたよ
それでも○○さ~ん って名前で呼ぶところもありますけどね
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