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NPO法人で事務局をしております。
法人設立が平成15年9月で、役員の任期は定款で設立当初は平成16年6月30日までとすると決めております。
しかし、現在まで一度も重任登記をしておりません。(主たる事務所の変更を登記をしようとして、気づきました・・・)

このような場合は重任となるのでしょうか?それとも新しくまた就任となるのでしょうか?
またその場合の議事録いつの時点のものを使用すればよろしいのでしょうか?
何卒ご回答よろしくお願い致しますm(__)m

A 回答 (1件)

 定款通りに考えるならば、まずこの場合、平成16年6月30日で役員の改選を行い重任登記をします。


しかし、2週間以内に登記しないことになり、登記懈怠となるので、過料が課せられることがあるので注意が必要です。(おそらく4~5万円くらいかと)

 強引に考えるならば、平成16年6月30日以前に当該定款の定めを削除する決議をすれば、役員変更もその時点ではする必要がなくなりますけどね。ただ、出資者が多数の場合は融通が利かない場合もありますが。
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この回答へのお礼

fantastic0102さん
ご回答ありがとうございます。
そうした場合、議事録も作り直しですよね?
また、平成16年6月30日で重任登記したとして、現在が平成18年10月4日なのでそこでも過料がかかりますね。

お礼日時:2006/10/04 10:08

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