No.5ベストアンサー
- 回答日時:
(1)河川の管理は河川法に基づいて行われています。
(2)河川法の目的は「洪水、高潮等による災害の発生防止」が目的です。
(3)河川法第25条で定めている「土石等の採取の許可」制度は、河川法政令第15条に定めているように岩石を含む「竹木、あし、かやその他これらに類するもので河川管理者が指定するもの」となっております。
(4)要は岩石、あし、かや等を採取することで、大雨の時、流速が激しくなり洪水を起こす危険性を回避する目的で制定されています。
(5)岩石等も、政令で定めた一定の大きさのもの以上の採取が許可制なります。
(6)橋なんかの前後の巨石は橋脚保護のため、一定範囲で、採取の許可は難しいです。
(7)以上のように、一般の人が趣味で河川の石ころ、砂等を趣味で採取するのは河川法の規定するとこではなく違法でも何でもありません。
(シャベルカーですくって取るといった場合以外は、だめですが(笑))
(8)道路脇に生えた雑草をちぎるのと同じことです。
No.8
- 回答日時:
ここは法律のカテで、あくまでも法律による回答を提供する場です。
常識も根底には、法律があり、周知の法的適合性が前提で「常識」たり得ます。
可罰的違法性とかの回答が出ていましたが、もちろん河川は国有地で、その財産帰属は国家に属しますが、自然公物でもあり、石ころを拾った程度では、窃盗罪の構成要件に該当するとも思いませんし、ましてや、可罰的違法性も認められないので犯罪を構成しません。
No.3
- 回答日時:
これ・・・かな?
法律に詳しくない者が検索してたどり着いた結論(?)なので外れている可能性があるので注意してください。
『第3節 河川の使用及び河川に関する規制
(土石等の採取の許可)第25条 河川区域内の土地において土石(砂を含む。以下同じ。)を採取しようとする者は、建段省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採取しようとする者も、同様とする。』
この一文だけ読むと河川から「砂」を持ち出すのもダメのようです。
ただ、河川法でいうところの河川が
『第1章 総 則
第3条 この法律において「河川」とは、1級河川及び2級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。』
となっているので河川法で示されている『1級河川と2級河川」以外なら持ち出してもいい(いいとまでは書いてませんが、持ち出すのがダメという部分は回避できそうです)となると思います。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S39/167.HTM
詳しくお調べくださってありがとうございます。そのような規則があったのですね。ただ私が拾いに行っている河川は、大きな一級河川なんです。やはり問題ですかね。
No.2
- 回答日時:
河川法・・・
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E5%B7%9D% …
これですよね?
かなり細かく書かれているわけではないので
石を拾ってきていいかどうかは判りかねますが
その友人の方は何か別の法律と勘違いしてらっしゃるのでは・・・?
そもそもがそういった法律で処罰されるのであれば
>全国に何万人もいる愛石家
が取り締まりを受けないのは妙な話ですしねぇ・・・
からかってるんでしょうか?
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