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- 回答日時:
(平穏な)占有が認められると思います(所有権はない)。
取り戻し等の事情がない限り、占有権を保護すべきです。
なぜなら、現代社会は実際に物を持っている人が所有権者でないケースが多々あり、窃盗罪の保護法益を所有権のみとするのは適当でないからです。
よって、会計前であったも占有権がある以上は、窃盗罪になると思います。
バーゲン品でなくても、自分の買い物かごに入れていたのを、こっそり盗られたら、困りますよね(品薄な人気商品だったりするとなおさらです。)。
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