
私自身は成人しております。
質問なのですが、18禁になっている漫画・小説の閲覧の場合、
満18歳の高校三年生の閲覧は違反ではないのでしょうか?
ふとそういう場面に出くわしてしまったので気になっております。
自分で調べたところ、有害図書規定、青少年育成保護条例にかかると
思うのですが、どちらも18歳という記述しかなく、18歳以上の
高校三年生がどちらに入るかわかりませんでした(見方が悪いのかも
しれません)
また、企業から出版されているものではなく、個人の趣味として書かれている作品です。
「18歳でも高校生は見ちゃ駄目だ」と思うのが一般的かなと思いますが、
主義や道理ではなく、条例・法律からみた場合を教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ある条例には、青少年の定義として、
小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう
とあります。
条例により(自治体により)違う場合がありますが、この場合は、満年齢が条件になっているため、就学状況は問うていません。したがって、高校生でも満18歳に達した時点で青少年の範囲から外れると解釈できます。
風俗関係(パチンコ屋など)では、
「18歳未満、および高校生の入場を禁止します」と掲示しているのはこのためだと思います。
No.3
- 回答日時:
条文等の定義のしかた次第です。
たとえば、埼玉県青少年健全育成条例では、次のとおりとなっています。
第3条(定義)
この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
この場合の制限は「年齢のみ」です。
働いているか、高校生か等の区別はありません。
なお、婚姻している16才以上の女子については成年に達したものとみなされますので、除外されると読みます。
回答ありがとうございました。
―
皆様のおかげですっきりしました。
全員にポイントを振り分けられないことが心苦しいですが、
質問を終了させていただきます。
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