
病院からバースプランを提出するように言われたので、
ここで皆さんのプランを検索し参考にさせて頂いた上で、いくつか列挙しておきました。
そしたら、
『病院に相談しましたが、
へその緒を切るのだけは医療行為なのでやってもらうのは無理です』
と病院の助産師から言われてしまいました。
「自分か旦那のどちらか」という条件も付けてあったのですが、
病院の方針という感じだったので、それ以上何も言えませんでした(T_T)
でも、家に帰ってよく考えてみたら、
医療行為であれば助産師は出来ない行為になってしまいます。
しかし、医師が居ない助産院では普通に行われていますよね?
しかも、通っている病院は助産師が医師の2~3倍居り、
出産時には少なくとも1人は付くんです。
それでも出来ないって、どういうことなのでしょうか?
ここで出来ないわけが無いというお答えを頂いたとしても、
病院側へ何かを言おうという気はありません。
これ以外のバースプランは認めて頂けたし、
無理を言ってまでやりたかった訳では無いからです。
単にこのモヤモヤした気持ちをはっきりさせたいだけです。
専門家からの的確・明確なお答えをお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
お気持ちは分かりますが、「臍帯切断」は明らかに医療行為であり、
医療者の指示であっても一般人の親がやるのは違法行為です。
厚労省の正式な通達は見たことはないですが(見逃している?)、
公になればその病院の管理者は手が後ろに回るでしょう。
助産師でなくとも看護師であれば医師の指示でできる行為とは思います。
また臍帯切断は一見簡単に“切っているだけ”のように思われますが、実は専用の鋏を使用した『挫滅切断法』という専門技術なのです。
確実に止血しながら切断しなければなりません。
クランプしているとはいえ臍帯の断面には、
お子さんの体内につながった動静脈の断片がむき出しですし、
細菌などによる感染も起きやすいところです。
慣れたものがやるのがお子さんのためにもなると思いますよ。
>臍帯切断は一見簡単に“切っているだけ”のように思われますが、実は専用の鋏を使用した『挫滅切断法』という専門技術なのです。
やはり、そういうことだと思いました!
何かあってからでは遅いですからね~
後悔しないためにも「やらない」ことを選択したいと思います!
ありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
専門家ではありませんが、5才、3才、1才の子供たちの母親です。
末っ子の出産は、助産院でいたしまして、へその緒は、主人、私、長男みなではさみを握って切りました。赤ちゃんとつながっている温かなへその緒を切れたこと、とても良い思い出です。
もし本当にしてみたいのなら、諦めず、病院側に、やってみたい旨を伝えるのも良いと思いますが。高いお金を払って入院するんです。患者はもっと自分の希望を伝えて良いと思います。
ありがとうございます!
でも、これを認めてもらっても、万が一、他の事で何かあった場合に、
弱虫の私は責任を取りきれないって思っちゃうんですよね。。。
「それ見たことか」って言われるのも嫌だし(>_<)
なので、その分、他のことでワガママ言おうと思います♪
No.4
- 回答日時:
へその緒を切る行為は医療行為になります。
>医療行為であれば助産師は出来ない行為になってしまいます。
助産師は法律で認められているから出来ます。
なお、家族が行う場合には確かに医療行為に該当するけど、法律で処罰対象とすべき医療行為なのかどうかという点であいまいな部分があり、医療行為であっても認められていたりする範囲がかなりあります。
たとえば医師から処方された薬を子供に飲ませる行為も厳密には医療行為に該当しますし(そのため保育園などでは保育師による投薬を断るところもある)、怪我をしたところ等に簡単な治療をするのも医療行為になります。
このグレーゾーンがあるので、医療行為であっても、禁止されているのかどうかは微妙なのです。
なので病院により厳密に解釈するところもあれば、そうではないところもあるでしょう。
>たとえば医師から処方された薬を子供に飲ませる行為も厳密には医療行為に該当しますし(そのため保育園などでは保育師による投薬を断るところもある)、怪我をしたところ等に簡単な治療をするのも医療行為になります。
わぁ~本当にグレーゾーンとしか言いようが無いですね~
家族だから・・・って事ですね~
どんな法律にも行間ってものがあり、難しいものですねよ~
ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
三児の父です。
私も#2さんと同様、末っ子の時は、自宅出産で、助産師さんの指導の下、私自身がへその緒を切りました。
#1さんの回答によれば、法に基づけば助産師さんはOKでも、それ以外の両親等は不可、という事なんでしょうね。
とはいえ、現実には、私や#2さんのように切らせてもらったりしている所はありますし、私自身、本当に良い思い出となりました。
その病院が、法律に厳密に従っている、という事かと思います。
またまた経験者ですね!
>その病院が、法律に厳密に従っている、という事かと思います。
う~む。
確かに、私が通っている病院は、
想定される危険は最初から回避という方針を感じます。
それゆえトラブルも無く、評判が良いんですけどね(^_^;
ありがとうございました!

No.1
- 回答日時:
健師助産師看護師法第37条(医療行為の禁止)において『保健師、助産師、看護師又は准看護師は、医師又は歯科医師の指示があった場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。
ただし、臨時応急の手当てをし、又は助産師がへその緒を切り、浣腸を施しその他助産師の業務に当然附随する行為をする場合は、この限りではない。』と規定されているからです。助産師さんは、正常分娩のプロとして、法律で認められていますので、この場合の医療行為を限定して認められています。
具体的な文章ありがとうございます!
医師・助産師または、医師から指示を受けた保健師・看護師又は准看護師しかダメって文章ですね。
納得いたしました。
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