プロが教えるわが家の防犯対策術!

入社の際、3ヶ月間の試用期間中は雇用保険だけかけます。といわれたが、6ヶ月近くになっても雇用保険だけで、社会保険も厚生年金も入ってもらえなかったのです。
その試用期間の最中は、トライアル雇用も併用だったので仕方ないのかと思っていたのですが、、、
4月から正社員扱いで仕事をしていたのに、遡って請求とかできないんでしょうか?
しかも、トライアル雇用も入社後に職安で「この会社受けてみたいです」と申込をして来てと言われてしたんです。
これって、ありなんでしょうか?
その社長は辞めた社員に対して「社会保険もかけてやったのに、何考えてんだっ」と必ず言うんです。
社会保険、かけるのは普通じゃなかったでしょうか?同じ会社内に居ると、どうもそんなもんかな、、とか思ってしまいます。
みなさんの意見を聞きたいです。
ちなみに、求人票には各種社会保険としっかり明記されてます。。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

原則的には社員5名以上の事業所は社会保険に加入する事が 義務付けられています。


また社会保険に加入される条件としては、その会社の一般社員の4分の3以上(勤務時間)の労働条件で働く場合は加入する事が義務付けられています。
(その為日当たり6時間X5日以上勤務するパートタイマーで有っても社会保険加入は義務付けられている)
また、試用期間であっても試用期間が2ヶ月以上ある人は採用された日から2ヶ月過ぎた時点での加入も義務付けられています。
あなたのような条件で採用され、業務につく人は多いと思うのですが、厳密に言えば労働基準法違反になります。
中小企業などの経営が厳しく、また社長だけもしくは家族、同族経営の会社にはあなたが勤めているような経営形態が非常に多いのですが、全て経営側の一方的な都合及び解釈であって、法的には全て違反している事になります。
>トライアル雇用も入社後に職安で「この会社受けてみたいです」と申込をして来てと言われてしたんです。
これも厳密に言えばすでに雇用契約を結んで(例え口頭であっても)業務に従事しているのですから、雇用契約違反になります。
>社長は辞めた社員に対して「社会保険もかけてやったのに、何考えてんだっ」と必ず言うんです。
これも社長個人の感情の問題であって、法的には社員が自己都合で退職するのを会社が正当な理由無しに拒否する事は出来ませんので、社会保険に加入しないと言う事の理由にはなりません。

もし強気に出るのなら上記の内容を主張してみてはいかがでしょうか?
これで話が決裂するようなら、労働基準監督局か社会保険事務所に相談してみてください。
非は経営者側に有りますので監督局もしくは社会保険事務所から指導が入ると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
社長と話してみて、ダメだったら労基か社保事務所に相談してみます。
幸い、同じビル内にどちらもあるので。

お礼日時:2006/10/21 07:19

社会保険の加入の義務は、個人事業者では従業員5名以上、ですが、法人場合は1名でも従業員を雇えば、加入の義務があります。


従業員にとっては「権利」です。
そして、試用期間といえども、臨時雇用ではないので、入社した日から、加入させなければなりません。
ただ、実際には、社会保険事務所は、加入していない事業所に対してうるさく言うことはありません。
http://www.kitamura.gr.jp/qa/jinji/syakai/q_jinj …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私のほかにも、加入してもらえない社員がいますし、話してみます!

お礼日時:2006/10/21 07:20

会社 事務員です。


社員が5名以上の会社は社会保険義務制度になります。
3ヶ月の試用期間中は社保ないのはOKですが
それ以上は会社的に注意を受ける場合もあります。
会社に社保入れてと言えるのは貴方の権利です。
まずは会社側に請求してください。
ですが遡って社保加入は難しいと思います。入れてもあなたも半年分くらい
負担が半額ありますし。
社長がが社会保険かけてあげてるーっていうのはそりゃ会社が半額もっているのだから怒りもしますね。(数ヶ月でやめられると)
でもそれは社長の質でそればっかりはなんとも言えません。

早めに会社に願い出てください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
社員以上に働いていたパートさんが、1年後、正社員になるときに社保加入してもらってましたが、これも変な話かな、、と。
まず、社長に話してみますね。

お礼日時:2006/10/21 07:21

会社によると思うんですが 完備であっても完全加入ではありません


個人で払う人もいていますので小さい会社によくあるんですが
社会保険に入ると会社も負担金が発生しますので入れてくれないってところもあります 社会保険に入りたいと総務なり社長なりにまずは言ってみましょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一度、社長と話してみますね。

お礼日時:2006/10/21 07:16

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