A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
ANo.2です。
先日、住民票を移さず引越しを繰り返していたら、どこに住民票があるのか分からない。
養子縁組を解消したので、過去の事情を戸籍に載せたくない。
という方がいらして、同様の状況かと判断し回答しましたが、私の解釈が間違っていたようですので、No.2の回答についてはご放念ください。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
○まず、僭越ですが、
・「住民票も宙に浮いた状態」というのはありえます。転出届をして、どこにも転入届をしないと、住民票が無い状態、いわゆる住所不定になります。
以上は余談で、以下、今回のケースの考え方を書かせていただきます。
○戸籍に関する届け
・戸籍に関する届け(婚姻、離婚、養子縁組など)は、勿論、届け出る本人の意思が必要です。ですから、本人の意思の無い勝手にされた届けについては、理屈の上では無効です。
しかし困ったことに、役所は形式的に書類が整っていれば、受け付けることになっています。つまり、届を受け付ける時に筆跡鑑定をするわけではありませんし、印鑑も三文判でもかまいませんから、届は形式さえととのっていれば、他人の代筆であってもチェックされずに受け付けられてしまうことになります。また、届を郵送で行うことも可能です。そして受付けた届に従い、戸籍に養子縁組や婚姻などの事項が記載されます。
・勿論、本人に無断でこのような届をした場合は、私文書偽造行使・公正証書原本等不実記載罪等(刑法157・159・161条)という立派な犯罪にはなります。
○戸籍の訂正
・しかし、一旦戸籍に記載された養子縁組や婚姻などの記載は、いくら当事者本人が、自治体の戸籍担当部署に申し出ても訂正されません。
あなたの場合は、例えば養子縁組でしたら、
*養子縁組の相手に対し無効確認の調停(家事審判法17条・18条1項)を家庭裁判所に申し立てて無効であることを確認した調停調書を得る
*調停が不調のときは、養子縁組の相手方に対して、地方裁判所へ養子縁組無効確認の訴訟を起こして無効確認の判決をもらう
こうした手続きを経て、やっと戸籍の訂正を行うことができることになります。厄介な話です…
以上から、
>これらの移動を無効にすることはできるのでしょうか。
・無効にするには、上記のような司法的な手続きが必要です。
>また、どこに相談し、どのように解決すればよいのでしょうか。
・後々の司法手続きを考えますと、弁護士さんに相談されるのが良いと思いますが、とりあえず相談されるのでしたら、家庭裁判所で相談されても良いかもしれませんね。
・ちなみに、役所(自治体)に相談しても無駄です。権限が無いからです。
勿論、司法手続きで無効が確定した場合は、役所で手続きをしてください。
○なお、
・手続きを踏めば無効に出来る可能性(裁判ですから「可能性」と書かせていただきます)はありますが、戸籍については、一度記載すると消しゴムで消すように消すことは出来ないことになっています。
・つまり、養子縁組や婚姻届をされたことは書かれたままで、その続きに、調停や裁判で無効になったことが記載されます。
・ですから、「無効にする」というのが、「全く記載が無かったことにする」ということでしたら、無利ですというお答えになります。
・また、他の市町村に転籍されれば、とりあえず新しい戸籍にはそういったことは書き写されませんから、通常の戸籍になりますが、前の戸籍が除籍として80年間保管されます。
No.3
- 回答日時:
本人が知らないうちに結婚していたとか養子縁組をしていたという話は何度か聞いたことがあります。
悪用する方も様々なメリット(悪用方法)が考えられますし,実は手続きも簡単なのです(特に専門知識が必要な訳ではありません。ただし犯罪です)。最初は市役所などに行くことになるでしょうが「うちではどうしようもありません」と言われて終わることでしょう。
実際には家裁で無効確認の方法によることになると思いますが,おそらく個人では無理でしょうから,弁護士さんに依頼することになると思います。
なぜ他人が勝手にやったことで弁護士費用まで使って訴訟しなきゃならないんだ,と思うかもしれませんが,世の中理不尽なこともありますからね。あとは告訴するなり,損害賠償請求をするなりの方法しかありません。まとめて弁護士さんにお願いしてはどうでしょう?
No.2
- 回答日時:
住民票・戸籍謄本が"宙に浮く"状態は、ありえません。
必ずどこかの住所地,本籍地にあなたの情報が保管されています。
住所地が分からなければ、本籍地の市町村役場で『戸籍の附票』
という証明を申請してください(郵送での申請も可能)。
これで住民登録している住所地が分かりますので、現在お住まいになっている市町村役場へ行き、住民票の移動を行えます。
また、今までの移動を無効にする、というのも厳密には無理です。
ぱっと見、それまでの記録が目に入らないようにするには、
現在の本籍地から除籍し、ご本人が筆頭者となって新しい本籍地を設定し、新しく戸籍を作ることができます。
ただし、どれだけ新しい戸籍を作っても、かならず一つ前の戸籍の情報が記載されますので、
根気強く過去を遡れば、全ての情報が確認できてしまいます。
(誰にでもできる手続ではないので、ご安心ください)
住民票,戸籍とも、新しく申請したい役所に問い合わせると良いと思います。
ちなみに、本籍地はどこでも良いようです。余談ですが、皇居の住所が一番人気らしいです。
No.1
- 回答日時:
>過去10年ほど戸籍・住民票を放置していたところ、
>養子縁組・離縁・結婚と移動しており、住民票も宙に浮いた状態です。
これはご質問者自身は養子縁組も婚姻も引越しもしていないのに、何者かが勝手にやってご質問のような状態になったということでしょうか?
>これらの移動を無効にすることはできるのでしょうか。
はい。役所にご相談下さい。
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