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家族であれば印鑑証明書というのは代理で受取って
本人に成り変わって(?)使用することは可能なのでしょうか。
仮に取得できても印鑑証明書だけでは効果がないのでしょうか。

家族が勝手に自分の名義で何でもできるのかどうかを
知りたいので教えてください。

A 回答 (6件)

印鑑証明を取得するには、印鑑登録証が必要なので、家族のものとはいえ、無断でとることは不可能です。


印鑑登録証を無断で拝借すればできますが、それは本人の管理不足ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。管理不足ですね。

お礼日時:2006/10/27 09:28

印鑑登録証あれば、身内なら問題なく私は、親の印鑑証明をもらってます。



>取得できても印鑑証明書だけでは効果がないのでしょうか。
実印がないと効果なし。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。自分の印鑑登録証は親に返してもらいました。

お礼日時:2006/10/31 15:31

印鑑登録証を持って役所に行き、印鑑登録証明書を取得することは可能です。


私の知っている範囲では、委任状も必要ありません。
印鑑登録証を持っている=委任を受けている、という考えを取っているからです。
あなたが印鑑登録をされていて、だれかに印鑑登録証を無断で持ち出されてしまった場合でも取得できてしまいます。
ただ、逆を言えば、印鑑登録証を持たずに印鑑登録証明書を取ることは家族であっても、また本人であってもできません。

印鑑登録証明書は、この契約書に印を押したのは私の意志に間違いないですよ~ちゃんと役所に登録してある実印を押しているのだから有効なんです。という意味合いのものなので、通常は印鑑登録証明書だけで何ができるというものではありません。
それを基に印鑑を偽造されるなどということを考えなければ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。自分の印鑑登録証は親に返してもらいました。

お礼日時:2006/10/31 15:32

>家族であれば印鑑証明書というのは代理で受取って


自治体により違いはありますが、代理で受け取ることは出来ないところが多いです。

印鑑証明の発行依頼は、本人以外が行う場合には印鑑登録証と委任状を持参して手続きすることが必要です。
そして、本人以外が申請した場合には、「郵送にて本人宛に送付」される仕組みにしているケースが多いです。(住民票があるので、その住所氏名で送付します)

本人の請求かどうかは印鑑登録証と身分証明書の提示にて確認しているのが通例です。

ただ同居家族の場合には郵送してもらっても本人と同じ住所ですから結果として出来てしまったりしますけど。

>仮に取得できても印鑑証明書だけでは効果がないのでしょうか。
実印自体も必要ですね。ただ実印だけ持っていても大きな効力はありません。
印鑑証明の方が重要といえます。

>家族が勝手に自分の名義で何でもできるのかどうかを
上記のように何でも出来るというわけではありません。が本人の意思確認方法にも限界は確かにあります。
第三者が相手の場合には強力な障壁になりえますけど、同居家族の場合には限界もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。自分の印鑑登録証は親に返してもらいました。

お礼日時:2006/10/31 15:32

 殆どの自治体は、印鑑登録証(登録カード)方式になってますから、そのカードを持っていること自体、本人から委任された事になります。


 ですので、容易に印鑑証明書はとる事が出来ます。
 ただ、印鑑証明書自体は、本体の書類に押印された実印の証明事項としての、添付書類ですから、印鑑証明書その物が独立して何か出来るものではありません。
 又期間的な有効条件もあります。(通常は3ヶ月有効)
 という事で、実印と登録カードがあれば、家族でも貴方の名義で何でも(?)出来ると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。自分の印鑑登録証は親に返してもらいました。

お礼日時:2006/10/31 15:32

 こんにちは。



 次の二つに分けて考えてください。

1 既に印鑑登録をされている場合

・この場合は、印鑑登録証(大抵プラスチックのカードと思われます)が発行されているはずです。

・この印鑑登録証を持参して役所に請求すれば、誰でも(他人でも結構です)印鑑登録証明書を取得できます。
 これは、印鑑登録証を誰かに渡したということで、その方に取得を依頼したとみなされるからです。

・ただし、印鑑登録証には氏名等が記載されていませんので、見ただけでは誰の物か分からなくなっています。これで、一応、本人以外が取得できないようにはなっています。
 なお、ご家族の方など、そのカードが貴方の物であるとご存知の方でしたら、取得できますね。

・ちなみに、貴方以外が取得する場合は、印鑑登録証を持参するだけでなく、貴方の住所、氏名、生年月日を知っている必要があります。申請書に書くことになりますので。

2 新たに印鑑登録をする場合

 印鑑登録は各自治体の条例でやり方が決められていますから、細部が違うかもしれませんが、本人以外が登録する場合は、概ね次のような手続きになっていると思います。

・本人の委任状を持って、代理人が印鑑登録の申請をする

・本人に、郵便で印鑑登録を依頼したかどうか文書で照会がされる

・郵便で送られてきた書類を役所に持参(代理人が持参しても結構です)して、それと交換で印鑑登録証が発行される。
・その印鑑登録証で印鑑登録証明書が取得できる。

 以上から、

>家族であれば印鑑証明書というのは代理で受取って本人に成り変わって(?)使用することは可能なのでしょうか。

・貴方の印鑑登録証を持参されれば、家族でなくても誰でも証明を取得できます。
 ただし、貴方の氏名、住所、生年月日を知っている必要があります。

>仮に取得できても印鑑証明書だけでは効果がないのでしょうか。

・「2」のように一から登録した場合は、悪意があれば、代理人が勝手に貴方の印鑑を作って印鑑登録が出来ますから、その場合は、印鑑登録証明と印鑑を手に入れることが出来ます。

・また、印鑑登録証明を取得できた場合は、その印影をもとに印鑑を作ることが可能ですから、これも、悪意があれば、悪用は出来ます。
 
・勿論、いずれも違法なことですから、その証明を使ってされた行為については、貴方に責任は及びません。ただし、嫌な思いをすることは考えられます。

>家族が勝手に自分の名義で何でもできるのかどうかを知りたいので教えてください。

・できるかといわれれば出来るというお答えになりますが、勿論貴方の意思の無い行為、つまり家族が勝手にした行為については、貴方に責任は及びません。

・例えば、ご家族が借金をされても、貴方が連帯保証人になられていない限り、その債務を貴方が返済する義務はありません。それと同じことです。

○なお、

・よく、印鑑登録や住民票の写しの有効期限はいつまでかと聞かれるのですが、その内容に変更が無い限り有効期限はありません。

・しいて言えば、提出する相手が受け取ってくれれば有効期限内ということになります。つまり、有効期限がいつかと聞かれれば、受け取る相手先が受け取ってくれる範囲内と言うことになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自分の印鑑登録証は親に返してもらいました。
分かりやすい説明で大変参考になりました。

お礼日時:2006/10/31 15:42

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