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シンガポールで就職することになり、就労ビザも会社から入手しました。

渡航時に、普通に航空券を買うよりは、現地係員付きのパックツアーの方が安いので、妻と一緒にパックツアーを申し込んで、シンガポールに行こうと思っています。
ツアーは4日間で、全て参加するつもりですが、最終日は空港に行って飛行機に乗らないで、そのままシンガポールに滞在するつもりです。

このようなプランで考えていますが、問題ないでしょうか?

A 回答 (10件)

ご記入のとおりなら、まったく問題ありません


若干の補足
1会社から、シンガポールに入国する際、必要なもの、ことを聞き準備する。勤務場所の住所とか現地での住所とかが必要かもしれません。
2入国にあたり、正しく申告する。入国カードに目的欄があれば、就労のためと。もちろん英語で
何も書かない場合でも個別に審査官に申し出る。
3ツアーに、添乗員がいれば添乗員に、いない場合は出発前に旅行会社の係員に、個別で、入国審査を受ける旨つたえる
伝えるだけでかまわない、相手の同意は必要としない
4添乗員、あるいは旅行会社の現地係員に、帰りの飛行機は放棄する旨
伝える。早い時期のほうが望ましいが、相手の同意は必要としない。
仮に困るといわれても、気にする必要はない。
5帰りの航空券分の返金はありえないので、帰りの飛行機は放棄して返金を求めないという文書にサインを求められたら、素直にする

就労ビザで、入国するときの手続き等についてはよく知らないので必ず会社か、シンガポール大使館に自分で確認してください。
ツアー関係については、その会社がきちんと所定の登録を受けている会社であれば、このやり方で、なんら問題ない。道義的なことを含み。旅行会社の社員でも、この程度のことがわからないのが少なからずいるようなので、これと違ったことをいうものもあると思うが、気にしなくてもだいじょうぶ。
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ツアーは全員で帰国することが前提なので、現地でいきなり、放棄などと言われても困るでしょうね。

出発前に了承を得れば可能ですが、それも断られるでしょうね。

基本的に特殊な事情(現地で入院するとか)がない限りそのようなことは認められないですよ。
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就労ビサがあるなら片道航空券(3万以内)で行けばすむ事です。


誰にも迷惑、心配をかけません。

ツアーに参加したいなら現地ホテルで合流すれば良いことです。
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こんばんは。



他の方の回答を拝見して思ったのですが、ツアー参加だからと言って、入国審査も団体で行ったり、添乗員や他の誰かがまとめてパスポートと航空券を持って入国審査を受けるわけではありませんから(団体ビザの場合は別)、ツアーの航空券を見せたところで別にとやかく言われることはないのでは?と思うのですが。
航空券に入国目的やら旅行形態なんて記載されていませんしね。どうなんでしょう??

問題はツアーの離団が可能かどうかということですよね。
ツアーによっては権利放棄をするわけですから、書類にサインするなどして、離団を認める場合もありますが、これはあくまでも『日本へ帰国する(=帰りの航空券を使う)』ことが前提です。復路を放棄するなら、専門家さんが書かれている通りでしょう。

今時シンガポール行きの格安航空券ならいくらでも出ていますし、不測の事態に備えて、半年なり1年オープンで購入されてもいいのではないでしょうか?というか、会社が手配してくれないのでしょうか??これがすごい疑問です。
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 ツアー参加で入国する場合、あなたに出る滞在資格は観光客と


しての2週間です。就労ビザを提示すれば、もちろんそれ以上の
滞在資格をもらえますが、その際は航空券を提示するなど審査が
必要となるはずです。

 その際、4日後に帰国する航空券を見せると、入国書類に記入
した内容との矛盾が生じます。そのときに「 このほうが安いから
ツアーを離脱する 」という説明を、審査官に納得してもらえる
よう、ちゃんと英語で説明できますでしょうか?

 どの国でも、労働者としてやってくる外国人が、数日先に帰国
するはずの旅程でやってきて、「 ツアーから離脱する 」と言っても
簡単に入国許可は出してくれないでしょう。私は米国ビザを保有
しており、1年以上米国に滞在することも可能ですが、その際に
同じことをやる勇気はとてもじゃないがありません。

 入国拒否を避けるためにも、ツアー利用の入国は避けるべきと
いうのが、外国のビザを保有する私からのアドバイスです。
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これは逆の事を考えればすぐ分かることです。


中国(台湾ではない)からの旅行者は特別な場合を除いて、一般の観光客は団体でのツアーのみ日本に入ることを認めています。これは個人で入国してそのまま不法滞在になることを避けるためのものです。
ですから中国人は日本にツアーで入った場合は必ずまた中国に帰らなければいけません。基本的には日本人も同じです。旅行会社にその旨届け出る義務があり多分受け入れられないでしょう。
また就職となればその国の就労ビザが必要です。
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旅行会社のものです。



結論から先に言いますと、「出来る」、正確には「出来てしまう」が正解ですが、「やらないでください」が本音です。

裏事情としてはNo3様が正解ですが、航空会社から旅行会社へ差額の取立てが来るのは早くて半年後なので、該当のお客様に実際に転嫁することは限りなく不可能ですし、いわゆる格安航空券も同様ですが、一定のリスクを見込んだ価格設定をして対処せざるを得ません。
そもそも今回のようなパックツアー(募集型企画旅行)は一連のサービスを組み合わせた「商品」として販売していますが、その商品を構成する素材一つ一つに対して、お客様に利用の義務があるわけではありません。疲れていたら夕食を取らなくてもいいのです。
航空の放棄の場合は、夕食を取らなかった場合と比べて旅行会社側のダメージがあまりにも大きいので、出来れば申し込み時に旅行会社にお申し出いただき、適正な航空運賃との差額をお支払いいただきたいところではあります。
ですが、商道徳上正しい事かどうかは分かりませんが、消費者の立場に立てば、小食なので駅弁の中のごはんを半分残すようなものですから、如何ともしがたいですね。

取消料については、旅行代金の100%です。
すなわち、返金が一切ないと言うことであり、倍額かかるわけではありません。

No1、2様の仰る道義的な面はここでは省きます。その代わりと言っては何ですが、「行方不明」になると外務省や大使館を巻き込んだ大騒動になりますので、どんな場合でも事前にきちんと申し出てください。
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ツアーで利用する往復航空券は、旅行会社が航空会社よりツアー用の航空券としてグループIT運賃という運賃種別のものを購入しています。

その際、グループ全員が同一行動で必ず往復利用することが前提条件になっており、もし、それに従わない場合は、航空会社は旅行会社に変更後のルートの普通運賃との差額を請求したり、大量販売の褒章として支払うキックバックを減額したりしますので、旅行会社に被害が及びます。そのため、現地での入院等の事態を除き、ツアーの途中キャンセルには応じないか、取消料を請求するのが普通です。
国土交通省の定める標準旅行業約款(多くの旅行業者がこれを顧客との契約に利用している)では、旅行開始後の解約の取消料をツアー料金の100%以内を請求できると定めていますので、最悪の場合、あなたはツアー料金の2倍を請求されることになります。
いわゆるツアー用航空券のバラ売りにあたる格安航空券(IIT運賃)についても同様であり、通常旅行会社は復路の放棄を了解しないことが多く、ノーショウ(無断キャンセル)には差額請求があります。
あなたの場合は、片道航空券か、復路放棄可能な運賃の往復航空券を購入すべきです。
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他人に迷惑をかけるということが


想像すらできないというあなたの
人間性に 致命的な問題がある
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問題大ありです。


そういう人に迷惑をかけることを考えているようだったら、就職もやめた方が良いと思いますよ。
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